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入社して4日目で退職した社員の給与について。

入社して4日目で退職した社員の給与について。10/1に入社して4日目に退職の連絡がありました。 (弊社は末日締めの翌月20日払いです) 給与は退職までの3日で日割りする予定です。 本来なら、手続きをして本人の給与から天引きするのが正しいと思うのですが、 社会保険と雇用保険の手続きをまだとっていなかったので、 給与を支給する際は、社会保険と雇用保険を差引せずに支給しようと思います。 保険関係は手続きをしないで退職の書類を受理して終了しようと思います。 手続きをすると給与の額が少ないため、本人から徴収しなければなりません。 入社しなかったものとして給与を支払わないというのもありなのでしょうか? 本人にも給与は入るしいいと思うのですが、保険の手続きはしなければいけないのでしょうか? ご回答、よろしくお願いします。

補足

本来なら期間の定めの無い長期雇用でした。 保険手続きも5日以内に届出をし、入社日からの加入予定でした。 結果論ですが、退社してしまった場合は、入社日に遡って加入せずに 本人の了解を得て保険はなしで給与を支給しても問題ないということでしょうか。 その際、口頭でいいでしょうか。書面は必要でしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いや、手続きの期間として充分足りてないので、保険関係は入らなくても問題ないですよ。 逆に入ってしまう方が問題では? 実際の退職後に入るんですから保険として成り立ちません。 ただ、その給料を支払うお金、どこから出すのでしょう? >入社しなかったものとして給与を支払わないというのもありなのでしょうか? こうしてしまうと給料として認めていないお金になるので、どっからお金が出るのかな、、。 もしだせても、人件費に含まれないから、税金関係の書類も変わってくる。 普通に給料として支払い、保険関係はあなたが言ったとおり、逆転しちゃうので本人の了解をとり、なしにすればいいだけ。 これ以外の方法だと、トラブルの種が生まれると思います。 補足回答 >本人の了解を得て保険はなしで給与を支給しても問題ないということでしょうか 問題とはどんな? 一番の問題は「本人に訴えられる」という事と「税金関係」です。 労働法というのは、本来労働者のためにあるものなので、労働者のためにならない事を杓子定規に国が取り締まったりしませんし、そんなヒマじゃないです。 で本人は了解している。 まあ、一筆書いてもらった方がトラブルは少なくなるかもしれません。

    3人が参考になると回答しました

  • 手続は不要ですよ。 2ヶ月以上継続して勤務することが見込まれなかったので、社会保険は不要です。 31日以上継続して雇用見込みがなかったので、雇用保険は不要です。 結果論かもしれませんが、加入条件を満たしていません。 補足 私見です。 私があなたの立場なら、口頭でも言わず、控除なしの賃金を支払います(源泉徴収はします)。振込はしません。現金直接払いです。支払える状態にして金庫に保管しておけば、義務を果たしていると解されます。 書面に残せば、なにかあったときに証拠を残すことになりますし、口頭でもいらないことは言わないことです。 労働者も、4日でやめたということの記録が残るのをいやがる者もおり、加入することが、そのかたにとって迷惑であることもあります。 私見以外の意見が必要でしたら、プロのかたの回答をお待ちください。

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