解決済み
労働基準監督所に不正を訴えるときに必要な物を教えてください・ コンビニでアルバイトをしています 8時間の夜勤をしているのですが休憩時間があたられていません 休憩が与えられていないことを証明するには何が必要でしょうか コンビニの夜勤に従事している従業員が一人しかいないという事実だけでは不十分でしょうか 週二日・8時間の夜勤で (月9日勤務) 休憩時間を与えられていず (契約書には労働基準法に基づいて付与すると書いてあるのに) 深夜の特別時給800円の場合 給料は 800×8×9+800×0.25×1×9=59400 で間違いないんでしょうか また59400円のうち実際にもらえる金額はいくらなんでしょうか これから逐一記録してやめるときに不足分を2年分まとめて請求しようと思います 労働基準監督所に訴えるときに必要な物はなんでしょうか
基本給630円 深夜特別給800円 時間外労働手当て 25% 深夜8時間労働+休憩時間1時間を労働しているので手当て25% となるのではないのでしょうか そのうち税金などを引かれるとどの程度もらえるのかが知りたいのです
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>深夜8時間労働+休憩時間1時間を労働している・・・ 拘束時間は9時間ですね。 深夜割増時間は法律では、午後10時から午前5時の7時間ですから、 給料は、7Hの深夜割増時間を丸々はさんで9H働いた場合、 ☆(630円×2時間+800円×7時間)×9日=61,740円 となります。 もし深夜に休憩を1時間取って実働8Hの場合は、 ★(630円×2時間+800円×6時間)×9日=54,540円 休憩を法律で定める1時間取った場合は、7,200円少なくなりますね。 但し、9時間を全部深夜割増の800円で払ってもらえるなら、 800円×9時間×9日=64,800 でしょうか。 以上、経営者は休憩を与えることが出来ないので休憩時間に相当する 時間も給料を払ってくれるのかしっかり確認しましょう。 現実に休憩を取るとその分、給料が減って★の54,540円になるでしょう。 なお最低賃金は全国でUPされ、今秋から一番低い県でも642円、東京で821円 になります。これからそれに見合った時間給が支払われるのかしっかり確認 ください。 『地域別最低賃金の全国一覧』でNet検索してください。 一覧表の( )内は、現在の最低賃金なので、質問者様の630円はそれ以上か確認のこと 追加 もし、☆の61,740円以下 又は (630円×2時間+630円×1.25×7時間)×9日=60,952円 以下 であれば、最寄の労働基準監督署に相談に行きましょう。大変親切に 対応してくれます。
8時間を超える労働時間の場合は1時間の休憩時間を与えられます 休憩時間は 労働時間ではないので 賃金は支払われません 計算式が 合わないようです 補足について 深夜時間は 午後10時から 午前5時までの時間帯に 深夜割増賃金となります 使用者は 基本賃金630円の2割5分以上の 深夜特別給として 800円を深夜時間に支給してます 時間外労働について 1日8時間を超えない限り 支給する必要は無いです しかしながら、基本給630円は最低賃金に 抵触している可能性があります 地域別・産業別により最低賃金が異なりますが いずれか高い方が最低賃金となります 税金について 住民税は前年度の所得に応じて支払います 所得税は 給与収入103万超から発生します
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