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雇用保険受給資格者証について。 雇用保険受給資格者証の表面に「早」、裏面に「候」、それぞれ○で囲まれたスタンプが押…

雇用保険受給資格者証について。 雇用保険受給資格者証の表面に「早」、裏面に「候」、それぞれ○で囲まれたスタンプが押されてあります。 これらは、どういった意味なのでしょうか? しおりを読んでみましたが、説明書きが見当たらなかったため、質問させて頂きたく思います。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    個別延長給付の表示です。 倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。 (1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方 (2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方 (3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方 延長される給付日数は、原則60日分延長されます。 ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。 個別延長給付を受けるためには、決定は最終の失業認定日において決定します。 個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。 (1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。 (2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。 (3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。 (4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。 (5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。 また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。 ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回 イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回 ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回 エ 所定給付日数が270日の方 4回 オ 所定給付日数が330日の方 5回 お住まいの地域によって、また質問者様の条件によって異なりますので、ハローワークに聞いてみてください。

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