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失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。 受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。

失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。 受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。 自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。 ここから、分からないので教えて下さい! 週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。 日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。 この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか? また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか? ご回答お願いいたします。

補足

ご回答ありがとうございます。 10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか? 加えて、就労と見なされるだけアルバイトをすると、就労手当がもらえると思いますが、それを貰うよりも働かずにいた方が再就職手当の額は上がるのでしょうか? ご回答お願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    再就職手当は色々な条件があります。 ①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。 ②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること ③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと ④待期期間7日が経過した後に就職したこと ⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと ⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと まだ少しありますが大体このようになっています。 申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。 ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。 文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。 アルバイトについては次の通りです。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本 手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> 週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし) 週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、 給付制限期間は延長しない。 <補足> >10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか? このことは条件⑤のとおりです。 再就職手当の額が上がることはありません。 再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。 就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。

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