ご回答いたします。 ①身内の傷害事件の場合、告訴していれば告訴の取り下げ、被害届を出していれば、被害届の取り下げをしてください。 それで事件は終了です。 ②ところが、親告罪ではないため、傷害事件の場合、検察庁に送検される場合があります。これは警察の判断次第です。 よって、上記①をしていれば、不起訴(この場合、起訴猶予処分)となります。 ③さて、人事部に報告が上がっていたとしても、夫婦喧嘩で顛末ですから、それを説明し、不起訴を主張すれば、解雇、懲戒解雇事由は無くなります。 以上 労働裁判支援者より
プライベートでの家庭内の事件での逮捕です。 解雇、懲戒解雇には当たらないと思います。 ただし、逮捕されて拘留されていることにより、業務に支障を来たす等の影響があれば、何らかの懲戒処分がなされる可能性はあると思います。 以前、ある民放の社員がワイセツ事件で逮捕されましたが出勤停止10日の懲戒処分を受けたニュースを見たことがあります。 原則として、就業規則の懲戒処分理由、解雇理由に拠ります。社内における傷害事件なら、一般的に懲戒解雇の対象になります。あくまで家庭内での傷害事件です。
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