教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

残業代の訴訟について

残業代の訴訟について残業代の訴訟について、ご教示をお願いします。 半年前に所属しております会社にて、残業代の支払い訴訟を している従業員がいます。 おそらく、訴えが認められ、会社は残業代を支払う事になる 見込みなのですが、この後、他の従業員達も、一致団結し、 集団訴訟を行う予定です。 その際、残業代の支払い訴訟は、退職後、2年間は有効とのことで、 私も参加したいと考えておりますが、念の為にとっておりました勤務時間を 記載した資料を紛失してしまいました。 会社はタイムカードはなく、IDカードと日報入力によるデータで出退勤を 管理しており訴訟が始まる前は、自由に閲覧でき、プリントアウトできて いましたが、今は、ロックされ、閲覧不可となり、再度データを入手することも できません。 (会社はデータを操作・削除する可能性があります。) このように、ほぼ資料がない状態なのですが、こんな状態で集団訴訟に 参加し、訴えが認められる可能性はあるのでしょうか? お知恵をお貸しください。よろしくお願いします、

続きを読む

334閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    請求は他の方が書かれているように支払い後2年間で時効となります。 タイムカードなど給料の支払い根拠になりますので労基法119条により3年間の保存義務が あります。 データ改ざんは、あなたが給与明細などを保管していないことを知っていれば改ざんの恐れがあるかもしれませんが それを知らない場合は、改ざんデータと給与明細とのずれが出たときに云い訳が出来ず 証拠隠滅に問われる可能性もありますのでまずしないでしょう 民事の場合立証責任がありますので、今から同僚の方のを参考としてメモを作成しても裁判所がどの程度資料に信憑性があると判断するかは、予想は出来ません。少なくてもそのメモの根拠となる同僚も複数でなるべくたくさんの方の平均値とするなど工夫は必要でしょう。 または、資料紛失により算定不能とし裁判と同時に資料開示の訴訟を別に起こす手立てもありますが、あまり現実味があるとは言えないので依頼する弁護士の方と相談するほかありません。 あなたと同様の方が他にも複数おられるようなら裁判所から開示の命令も出るかもしれませんが、これも裁判所の判断となります。 出来るだけ資料を集めメモを作成することにより一部は認められる可能性は高いですが満額というのは難しいと思います。

  • 〉残業代の支払い訴訟は、退職後、2年間は有効とのことで 違います。「給料日から2年で時効」です。 〉再度データを入手することもできません。 「証拠保全」という方法もありますが?

    続きを読む
  • 解雇不当と残業代未払いの訴訟で三年戦い和解を勝ち取った者です。 手帳等にも記録はないですか?あればそれでも通用しますよ。 私の場合、組合加入した段階で解雇されたのでタイムカードの記録がありませんでしたが、同じ部署の人が手帳に残業時間を細かく記録していたのでそれを参考に過去二年間のおおよその残業時間を提出しました。 すると会社側から夏休みや有給休暇やらもあると反論されましたが裁判所が正式な記載を提出するようにと会社側に指示を出してくれ判明しました。過去何年間は保存しなくてはならいと法律もあるので破棄はないはずです。 弁護士さんとよく相談して皆さんと団結して頑張ってください。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる