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失業給付金についてなのですが、妻は子供が出来る前まで四年会社につとめていました。 出産をするので、会社を辞めて、旦…

失業給付金についてなのですが、妻は子供が出来る前まで四年会社につとめていました。 出産をするので、会社を辞めて、旦那の扶養家族に入りました。 妻は失業給付金の延長をしました。 旦那の扶養家族に入った状態で、失業給付金はもらえるのでしょうか? 妻はパートを希望なのですが。。

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回答(4件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    雇用保険には、健康保険(健保・年金)と異なり、扶養家族という考え方がありません。 奥様がご主人の扶養に入っておられるかどうかに関係なく、奥様が受給資格要件を満たしていれば、失業保険の支給を受けることができます。希望職種が正社員であってもパートであっても変わりません。 ただし、奥様が失業保険の支給を日額3,612円以上受けている期間中は、奥様の年収見込額(3,612円×30日×12月)が130万円を越えてしまいます(奥様が支給を受ける失業保険は扶養認定基準の年収見込額に加算されてしまいます)ので、 ご主人の健康保険の扶養には入れなくなってしまうルールにはなっています。 奥様が扶養から外れてしまう場合には、奥様が失業保険の支給期間中だけは国民健康保険と国民年金に加入することになります。 上記の130万円は協会けんぽの場合の扶養認定基準です。健康保険組合の場合には、独自の定めがあるところもありますので、ご主人が健康保険組合に加入の場合には、健保組合に直接確認してください。

  • 失業手当受給中でもバイトやパートはできます。ただ、規制がありますからHWに確認してください。 失業給付の基本手当日額が3612円以上だと扶養に入れないと思いますから、所属の健康保険組合に確認してください。 だめであれば、国保に切り替えることになります。

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  • 健康保険・年金については旦那さんの加入している協会・組合によります。 失業給付受給中は扶養に入れない保険がほとんどかと思います。会社で聞いてみて下さい。 パートで就職して扶養範囲内で働かれるのならば、就職後に再度扶養に入りなおして下さい。

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  • 出産後に求職活動をしていれば貰えます。希望の待遇がパートや正社員云々は無関係です。

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