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退職届を提出すると「もう出てくるな!」と言われたので、出社しなかったら最後の給与が支払われませんでした。(長文です) …

退職届を提出すると「もう出てくるな!」と言われたので、出社しなかったら最後の給与が支払われませんでした。(長文です) 社長のせいで心を病んで休職する人がいたり、過去には自殺者も出ているそうです。先日まで、ある小さな会社で働いていました。(従業員数7名) ここの社長がトンデモない人間でした。 毎日のように従業員を社長室に監禁(状態に)しては シガーの副流煙を浴びせながら罵倒し、 従業員=召使 と認識している2代目でした。 彼のおかげで社長秘書は精神を患い休職してしまったので 私が「秘書代理」のような仕事をさせられていたのですが、 ちっちゃい会社なのに社長のアポをメールで取らなければならない、 歯医者、美容院の予約を取らされる、などなど あまりにもしょーもない仕事ばかりな上に、 美容院の予約が担当美容師さんの都合上取れないと 「ボクの髪の毛はこんなにボーボーなのは君のせいだ!!」 とか、どうでもいい理由で怒鳴りつけられ・・・ 9月の上旬に「こんな会社で働くのは時間のムダだ」 と、退社することにしました。 退社を決めた当初は社長ときちんと話しをしてから と思っていたのですが、こちらがアポ申請して 取っていた時間を社長の都合で勝手に変えられ、 (辞めたいと言われることを察知して、自分の都合のいい 時間にこちらへ相談もなく勝手に変更したそうです) 私は直接話しもしたくない状態になり、 9月7日に社長のデスクに「退職届」を提出しました。 (退職日は2週間経過後の22日と記載しました) この日以降、いつも午後からしか出社しない社長とは 顔を合わせないように午前中で業務の引継ぎなどをして 毎日早退しようと思っていたので翌日も早退したところ 社長が「もう出てくるな!」と怒号を飛ばしたらしく、 他の方からも「出社しない方がいい」と言われたので それからは一日も出社せずに22日を迎えました。 私がきちんと話しを通さずに退社したことは事実なのですが、 社長は実質私が出社した日分の給与を支払いを 拒絶したそうで、実際に今月の給与日(24日)には 振り込まれていませんでした。 しかも、経理の人が日割りで算出した金額を社長に提出したところ、 (高々十数万円程度ですが) 「無断欠勤した分は社内規定で倍のマイナスになる」 と、勝手な持論を持ち出しごく僅かな金額に変更した 挙句「支払わない」と決定したそうです。 「無駄にした時間の対価」が支払われないのが気分的に不愉快なので、 内容証明を出し支払われないようなら労基に相談しに行こうと 思っているのですが「無断欠勤した」ということで マイナスされるというのは正当なことなのでしょうか? 因みに『社内規定』は社長の頭の中にのみ存在するようです

補足

昨日、早速内容証明を作成し送ろうと思ったので事前に会社の人に相談してみると「やめて欲しい」と言われました…その人は社長に、私が何らかの手段を講じてきた場合には「責任を取れ!」と言われたそうです。今回私が内容証明を送ったり労基に相談しに行ったりすると社長の罵詈雑言を浴びせられ、給与カットされたり解雇される可能性もあると。人質を取られているような状況です。皆さんでしたらどうされますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    補足について あなたは正しい行動をとるべきでは?社長がそうやってくるということは、本人も社会的に問題があると少なからず認識しているからです。 脅迫されているわけですから、労基に行くべきです。 ぜひ相談に行ってください。 そんなおろかなことをしている社長は、適正な処罰を受けるべきです。パワハラの極みです。 社内規定が社長の頭の中にあるなら、もう出てくるなと言われた以上社員は出社できないですよね。それまで勤務した分の給与は労働者の権利ですから日割りでもらえますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • そもそも無断ではない。 ―補足へ― 私なら些かの躊躇もしません。 同僚殿はただのストックホルム症候群なだけです。 離脱に成功できた貴方が捜査当局に事件を知らせずして他に誰が知らせるというのでしょうか。

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  • 周知していない社内規定なら、何の根拠もありません。 百歩譲って、懲戒で減給が定められていたとしても、労働基準法第91条(制裁規定の制限)において、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」と定められております。

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