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日本の国家資格者(医師・弁護士・税理士など)も、戸籍と同じように、死去による抹消がされていない、超高齢の有資格者が沢山、…

日本の国家資格者(医師・弁護士・税理士など)も、戸籍と同じように、死去による抹消がされていない、超高齢の有資格者が沢山、名簿上に存在しているのですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    士業は、それぞれの関係法により登録している資格者が死亡したときは、相続人や法定代理人が届出をする義務が明文化されていたりします。 ただし、そのような条文がない場合や、天涯孤独の者、相続人等が届出を怠った場合などでも年会費の滞納により発覚しますから、超高齢の名簿記載者はいないと思われます。 医師などは会に備える名簿に登録しなければ業務が出来ないというわけではありませんから、名簿上に超高齢者がいても実害はないかと思います。

    2人が参考になると回答しました

  • 弁理士は80歳以上になると会費免除になるので、死亡による抹消の手続を遺族がとらないで放置することもあるかもしれません。実際に弁理士会ではどうしているのかな?

  • 日本医師会、弁護士会、税理士会等の組織への年会費を支払っている限り、当該組織の名簿に名前が掲載されることになると思います。逆に言えば年会費を支払わなければ、何回かの支払督促があった後、名簿から氏名が抹消される思います。(間違っていたらごめんなさい。)

  • 弁護士は死んだまま弁護士会の会員で居続けることは考えにくいですが、薬剤師あたりは協会に入ってなくても資格が生きるので、死後も残っている可能性は高いです。

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