解決済み
定年後の継続雇用について11月で60歳になり定年を迎えます。継続雇用の提出方法と失業手当の受取について質問です。 先日、上司より「定年後はどうするのか。継続雇用は厳しい」という内容の話をされました。 私は働けるまではお世話になろうと思っていましたが「考え中です。やめた場合の有給のとり方は」という話をしました。 そうしたら、その日のうちに継続雇用希望届を渡され、 ①就業規則により継続雇用を希望②雇用を希望しない(自己都合のかたち?)と書かれており、②に丸をつけられていた用紙を渡されました。 ②に丸をつけられた状態だったので雇用継続はしないで自己都合で退職という意味だと思いました。 そこで質問いたします。 ①に署名した場合・・希望したが会社都合により解雇扱い ②に署名した場合・・自己都合で退職、失業保険は通常とおり ②に丸がついた状態で渡されたことがすでに解雇なのではと思っているのですが、会社側とすれば自己都合ですませたいのだと思います。 生活に余裕がないので失業手当はきちんといただきたいです。 自己都合と会社都合(解雇)では手当期間が違うときいています。 このような場合、どのように対応すればよろしいのでしょうか。 説明下手で申し訳ありませんがアドバイスお願いいたします。
1,669閲覧
1人がこの質問に共感しました
定年退職で離職した場合は「正当な理由による離職」に該当しますので 7日間の待機期間の翌日から支給対象となります。 離職証明書の作成時に A3の離職証明書の右側の離職理由の欄で 2 定年、労働契約満了等によるもの (1)定年による離職(定年 歳) を選択し括弧内には60と記入して貰ってください。 また下の方にある 具体的事情記載欄(事業主用)には 「定年退職」と記載して貰ってください。 この形を取れば失業保険の受給に関して不利になることはありません。 離職証明書の退職理由は必ず「定年退職」にしてもらってください。
会社の就業規則によりますので、 就業規則を確認されたほうが良いです。 就業規則を確認のうえで、定年退職なのか定年解雇なのかを人事部に確認し、 メリット・デメリットを確認しましょう。 あなたが残りたいのなら、その旨も話をして有利な条件を引き出しましょう。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る