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退職金をもらっておとなしく不当解雇を受け入れるか、労働審判に持っていくか

退職金をもらっておとなしく不当解雇を受け入れるか、労働審判に持っていくかで悩んでいます。 従業員9人程のデザイン会社で働いています。 私は紹介予定派遣で去年の11月から働きはじめ。5/1に正社員になったばかりでした。 私の仕事はウェブディレクターで、他にウェブの仕事をしている人は今この会社にいません。 9月13日に9月末付で解雇通告書を渡されました。理由は経営悪化のためです。 7月末から退職推奨は受けていましたが、この日に初めて解雇という言葉と通知書を受け取ったので、9月30日で解雇だと解雇猶予期間は、10月1日から10月14日までになると指摘し、さらに不当解雇として解雇の撤回を求めるための対応をすると言いました。すると解雇予告手当と退職金として1カ月分の給与を支払うから、不当解雇の対応をしないように求められました。 私の他に8月末でマネージャークラス役員2人と顧問がリストラされています。 私も同じタイミングで退職推奨されていましたが、交渉して次の仕事が見つかるまでという事で期限は決めないと言われていました。 社長によると顧問に退職してもらう事により、彼の顧客がいなくなるので、ウェブの仕事がほとんと無くなるという予測だといいます。 ちなみに社長のメインの会社は大阪にある運送会社で会社には2ヶ月に1度くらいちょっと顔を出すだけでした。 私としては当然の権利として予告手当と退職金をもらい、不当解雇としてさらに労働審判に申し立てたいのですが、どちらかにしないと無理でしょうか?(退職金をもらう事で解雇に同意したと見られる可能性もあるらしい) それと、労働審判での慰謝料は平均月給でいえば何カ月くらいが多いのでしょうか?

補足

当然の権利としてと書いたのは労働局で相談したら、その人が「退職手当も解雇予告手当ももらうのは当然。その上で不当解雇の対応するなどの約束をしなければ、あっせんや裁判をしても問題がない」と言われたからです。 しかし、後になって考えなおし、同じ労働局に電話で相談したら、「退職金をもらう事で解雇に同意したと見られる可能性が高い」と言われて、どちらが正しいかと悩んでいたのです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働審判について、 労働委員会の個別紛争の斡旋の事でなく、 裁判所に申し立てる「労働審判」で良いでしょうか。 これは、申し立て後約40日以内で審判が始まり、最大3回開廷されます。 早ければ、1回で終わる事も有ります。 1回目は、双方提出の文書に沿って、確認をしながら、 和解などの斡旋を図り調停します。 ここで、和解の成立が難しい事や、証拠調べなどが必要と 判断されると、審判に移行します。 あくまで、合計の回数は最大3回です。 どちらの決定も、強制力が有ります。 労働審判は、民事裁判と同様です。 ですので、ここで出される、決定が不服だと不服申したてを2週間以内に起こします。 この審判は、原則代理人は弁護士以外は出来ません。 通常の裁判よりは、ほとんどの先生は費用を抑えてくれるらしいですが、 労働審判の申立て価格と言うのがあり、私の知っている先生曰く、190万と決まっていると言います。 着手金の平均的な金額は、8%位です。ここで約、15~20万位はかかります。 裁判が終わった後の報酬は、着手金の約2倍位らしいです。 主に、言われているのが、 離職票や、解雇予告手当、退職金を受け取る行為は、解雇や退職を同意した行為とみなされると 言われています。 会社の業績が悪化の為との理由だと、不当解雇は難しいかも分かりません。 あなたが、社長の経営するもう一つの会社に移動を求めてそれでも、整理解雇というのでしたら 不当解雇で十分戦えるかもわかりません。 裁判官と経営者側と労働者側の審判員の二人の合計三人で協議して決定を出しますが、 審判員の質問が、なかなか鋭いらしいです。 色々損得は考えた方が良いでしょう。 和解金は、2~5ヶ月が多いそうです。

    なるほど:2

  • 随分と強気ですけれど、労働審判などしても、今の会社の対応より結果は悪くなる可能性のほうが高いように思えます。 会社は、別に不当解雇ではないけれど、トラブルは嫌なのだと思います。退職金として1ヵ月分の給与を出すとまで言うのは、そこそこの落とし所と違いますか。 整理解雇の4要件なんて、正式に裁判になったときの判断基準のひつとであって、これを振りかざして不当解雇だなんていっても、解雇を取り下げさせる権利は生じません。 貴方は当然の権利として解雇予告手当と退職金をもらったうえで、不当解雇として労働審判と言いますが、不当解雇=解雇無効だと言いたいのなら、解雇は受け入れないわけで、解雇予告手当なんて貰ったら、貴方の承諾があったと主張されます。 退職金も、(数ヶ月しか勤めていないことを思えば、)会社がやむを得ない解雇をすることについて、慰謝料的なものだと思います。 この2つをもらいながら、この解雇は不当だなんて、何を自分勝手なことを言っているんだと思われるだけだとおもいます。 労働審判をしました、和解勧告を受けました、なんていっても、正規の解雇予告手当と、せいぜい1ヵ月分の給料を退職金ないし和解金ではらうのだから、それで終りにしたら、、、がいいところ。 もしも、会社が貴方が訴えることに腹を立てれば、『解雇はせざるを得ず、解雇予告手当をはらうのだから、それ以上は何もしない。退職金など、元々、入社数ヶ月の人間に支給する規定なんてない』と突っ張って、いまの会社の姿勢よりも損をする、その可能性のほうが、ずっと高いように思います。 質問者様が当然と思われていることも、もう少し、研究されるべきではないでしょうか。

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    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 真面目な人ほど言わないと労働基準監督署も動いてくれませんよ

  • 解雇の4条件の中に業績の悪化に伴う整理解雇であれば解雇はやむを得ないものになります。 経営状態がどの程度悪化しているかによって解雇が不当か否か変わってくるでしょう。 ちなみに労働審判は3回まででありあくまでも斡旋です。従う義務は会社にも労働者にもありません。話がまとまらなければ、民事で不当解雇を訴えることになるでしょう。裁判の着手金や成功報酬などで70万円以上かかると思いますよ。 労働審判では解雇が妥当か不当かを話すことになるとは思いますが、慰謝料は出ないでしょう。それこそ民事で訴えてください。 解雇が妥当→解雇予告手当・給与・退職金の支払い 解雇が不当→会社側との交渉決裂・労働審判の斡旋案を拒絶→労働者が民事で訴える→費用がかかる

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