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退職に伴う給料について質問です

退職に伴う給料について質問です8/31に退職しました。 離職票を見ると、 賃金支払期間7/31~8/30 基礎日数31日 ¥○○○○ 、 賃金支払期間 8/31 基礎日数 1日 未計算 賃金に関する特記事項・・・毎月末の前日が賃〆切日 と記載されています。 最終日の分の給料を日割りなりでもらえるのだと思ったら、 便宜上そうなっているだけで、実際私は月初に入社したけれど、1が月分給料を支払っているから退職日の1日分は支払わない と会社の経理さんに言われました。 これってどうなんですか? また、もし問題があるなら、やはり労働基準監督署に相談すべきなのでしょうか? 相談をするとどうゆう手続きになるのでしょうか? また、1日分の給料って31日で日割りにするのですか? どなたかご回答をよろしくお願い致します。

補足

確かに社会保険の資格喪失日が8/31になっており、この件でも少し会社ともめました。 会社側はハッキリ、1か月分5割負担したくないから喪失日を8/31にしたと言っていました。 (私としては会社で加入していた方が国保より安いです) しかし、離職票には8/31が離職日となっています。(実際、8/31まで勤務しました) それなのに8/31分の給料はもらえないのでしょうか? 給料発生=社会保険翌月分会社負担 となるのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    kaori07072001さんこんにちは。 これは明らかに社会保険料の問題で、退職日を8/31とした場合は、社会保険の資格喪失日が9/1となり、9月分の社会保険料が発生するから意図的に8/30退職していると思われます。もし8/31に退職の場合は貴殿にも社会保険料の9月分の負担がかかり、8/31分日割りの給料より高い社会保険料が必要になり、会社として貴殿としてもお得になりません。従ってもし社会保険の加入期間にこだわりになられるならば、その会社に相談されればいかがでしょうか。訂正処理で9月分の社会保険の加入が行われます。通常は30日付で退職するのがいいと思われます。 <補足>離職票と健康保険・厚生年金の監督官庁が異なり、つまり離職票はハローワーク、健康保険・厚生年金は年金事務所の管轄となり、黙っていればわからないものです。しかしながら離職票を8月31日付で離職としているにもかかわらず、健康保険・厚生年金で8月30日離職というのは矛盾しております。厳密に言って不法ですので、労働基準監督署に相談に行かれ1日分の処理をするよう是正指導してもらって下さい。そして貴方様に将来不利とならないように行って下さい。次の就職時にこのずれはおかしくなります。

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