解決済み
居酒屋でアルバイトして3か月になる19歳の女(フリーターではなく学生)です。 解雇予告通知なしで、当日解雇された場合、不当解雇となるんでしょうか?? 最低1か月前には解雇を予告する必要があると法律で決まってると知りました。 ちなみに、店長に反抗したり客ともめたり、無断欠勤や遅刻などは一切ないです。 労働基準法や法律に詳しい方回答宜しくお願いします。何回も同じ質問をしてすいません… 気になるので宜しくお願いします
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不当解雇です。 当日解雇する場合でも、30日分の手当てを支給しなければなりません。 つまり、解雇予告して一ヶ月勤務してもらうか、一ヶ月分の給料を支給して即刻解雇します。 解決方法としては、弁護士に依頼されるのがベストでしょう。 無料法律相談などを利用してみたらどうでしょうか? 現実には、費用や労力を使うので泣き寝入りが多いと思う。 それか、ご自身で内容証明の書き方を調べ(用紙は文具店で売ってます) 例えば、私○○の解雇は解雇予告なくなされたもので、労働基準法○条に違反した行為であります。 ○月○日までに解雇手当てを支払う意思を確認したく連絡をお待ちします。連絡がない場合は、裁判という手段をとることになります。 ざっと、こんな感じです。 配達記録で送るんです。そして相手の居酒屋からなにも連絡ない場合は、弁護士に依頼を。 居酒屋が支払いたくなくても、裁判なら費用がかかるので早急に解雇手当振り込んでくるかもしれません。 泣き寝入りする人が多いので、不当解雇がなくならないのでしょう。 支払いがない場合は、裁判費用もバカにならないので(解雇予告手当て以上の額) 諦めるしかないんでしょうね。
当日解雇でも正当な理由があれば不当解雇とは限りません。 解雇予告というのは労働基準法第20条の規定で手続き上の問題です。 平均賃金30日分を支払えば即日解雇も可能です。 仮に解雇予告手当が無い場合でも(異見もありますが)30日経過すれば解雇自体は認められます。 不当解雇であれば解雇そのものが無効になります。 労働“契約”法第16条 『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。』 有期契約であれば 同第17条 『使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。』 これら正当な理由のないものを不当解雇といいます。 要するに解雇予告と不当解雇では根拠となる法律自体が異なります。 ただ、現実に不当かどうかを判断するのは難しい場合が多いです。 最終的には裁判で決着をつけるということになります。 ただそこまで行く前に厚労省の総合労働相談コーナーで横断してみてはいかがでしょう。 そこで解決することもありますよ。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
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