解決済み
前科抹消について刑法第34条の2について 他の方の質問を見ていると、罰金刑に処せられてから5年が経過したときに犯罪人名簿から削除されるという内容の回答されていましたが、 私から見て1親等の身内に罰金刑に処せられたものがいる場合で、その身内が5年以上罰金刑に値する犯罪を犯さずに経過した場合は犯罪人名簿から削除されるとおもうのですが・・・ その場合、私が宮内庁職員・外交官・警察官などの職(所謂身内の身辺調査が採用可否に影響をする職業全般)につく事は可能でしょうか? もしなんらかの影響がある場合は、その情報(5年経過で犯罪人名簿から抹消されているはず・・・)はどこから入手するものなのでしょうか? やはり警察や検察で監理している犯罪履歴を閲覧する権利を有したものから情報を得るのでしょうか? そもそもそのような方法で情報を入手する事は個人情報保護法に抵触しないのでしょうか? すみません。質問自体が的外れになっているかもしれませんがご了承ください。
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