解決済み
今年の4月からフルタイムのパートタイマーで週5日8時間労働で勤務しています。副業で週に2回だけ10月から12月末まで働こうと思っています。本業のダブルワーク不可と聞いています。どの時点で知られてしまいますか。4月以前は扶養家族であったため、まだ市民税などは給与天引きになっていません。いつの時点から給与天引きになるのでしょうか。また副業は短期間のため20万円までに収まります。確定申告などは必要になるのでしょうか。
もう一点教えてください。確定申告の際に20万円までならば申告の必要がないと認識していましたが、 それは本業である仕事に就いた4月からの分になるのでしょうか。その副業の仕事は4月以前にも短期でしていた ものになるのですが、そのときのものも合算になるのでしょうか。それとも本業を持った4月からになるのでしょうか。 また確定申告をしなければ〔20万円までにしておけば〕ダブルワークはわからないのでしょうか。
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何か勘違いしているように思います。 20万以下の所得があると確定申告しなくとも良いのは、 本業で年末調整済みで、 尚且つ、副業が給与所得で無く、雑所得か何かの所得で20万以下なら 掛け持ちして2社以上から収入があっても、確定申告する必要が無いと言うことです。 従って、その副業の収入が給与所得として源泉徴収票が発行されて 給与所得であるなら確定申告することになりますし、 給与所得以外の雑所得でも当然、20万を超えると、その分を含めて確定申告することになります。 因みに、年末調整を受けた翌年の6月から、市民税なる住民税は特別徴収されて 毎月の給与から天引きされます。 税計算する時は、当該の年の1月1日~12月31日の期間に渡っての全ての収入に対して 行ないますから、4月以前の副業の収入が入って来ます。 又、あなたがその20万以下なので確定申告をしていなくても、 副業先で法規通りに、あなたへの支払い金額を市役所に報告していれば、 特別徴収の通知書の内訳書で、住民税の算定の基になる所得額から、 本業ではおかしいことに気付き、 ダブルワークをしているので無いだろうかと疑いを持たれますね。
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