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夫は議員の私設秘書ですが、労働基準法適用除外という事で、全くの休み無し休憩無しの状態で、いつ倒れても

夫は議員の私設秘書ですが、労働基準法適用除外という事で、全くの休み無し休憩無しの状態で、いつ倒れても夫は議員の私設秘書ですが、労働基準法適用除外という事で、全くの休み無し休憩無しの状態で、いつ倒れてもおかしくない状態で心配です。スケジュール管理や運転が主な仕事ですが、秘書という肩書きで仕事をしている以上、仕方のない事なのでしょうか?それとも、業務内容によっては秘書という肩書を持っていても労働基準法適用となる事もあるのでしょうか?

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2,487閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    家事使用人じゃないんだから、労働基準法が全面適用されますよ。 仮に、特別職の国家公務員である国会議員の公設秘書であっても全面適用です。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 適用されたとしても、 この先の職は失う可能性大だと思います。 気をつけてあげてください。

    知恵袋ユーザーさん

  • 秘書は秘書でも、議員さんの秘書ですからね。 普通の会社社長の秘書とは違いますよ。 普通の秘書はきちんと労働基準法適用されますよ。 体、大事にされてくださいね。

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    知恵袋ユーザーさん

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