解決済み
派遣先の苦情受付窓口ですが就業条件明示書には担当者、責任者、必ず2名記載があります。 これを例えば、顧問契約をしている社会保険労務士や司法書士、弁護士にすることはできませんか? 労務のプロに任せた方がいいような気がします。派遣法で派遣先の従業員に限定されてるんでしょうか?
制度上。あるいは派遣法では社外に委託してもよいということですね?
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kazuo825fiftyさまへ >派遣法で派遣先の従業員に限定されてるんでしょうか? 労基に電話すると、同じ厚生労働省の派遣担当の電話番号を教えてもらえるので、そこで聞いたほうが正確です。 九州厚生局の派遣さんの騒動で書類が出回ったときに聞いたら、派遣法で、どうしても現場管理者の私の名前でないとダメと言われました。 その後、キャリアバンクから大量に短期できてもらっていた派遣さんの愚痴を聞いて処理して、すっごい大変だったときがあります。 私が現場を仕切るときの契約書は、 現場の担当者(業務の指揮命令者)は私の名前。 責任者は人事課長なっています。 けど現在の苦情受付窓口は、書面上は人事課長ですが、 派遣さんから連絡があったあと、 衛生管理者さんと社会保険労務士(産業カウンセラー資格保持者)らで 形成している衛生委員会にて対応してもらっています。 基本的に弊社正社員と派遣さんとのトラブルの場合、 素人が法律をしらずにいい加減なことを主張するから問題が大きくなると思っています。 九州厚生局のトラブルの一件、書面よんだけど、 今、連合という国家公務員の労働組合が与党の後ろ盾だから何でもできると思ってとしか思えないような国家公務員の労働組合の役職ついてる人が、法律無視した言い分で職場の保身のため派遣のトラブル解決をしない言い訳の羅列とか見て、さすがにドン引きしたのを覚えています。 質問者さんは、九州厚生局の一件で派遣さんの対応を見直す必要に迫られた口ですか?弊社はやっと形が整ったところです。
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