教えて!しごとの先生
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40代・期間契約社員(フルタイム)で働いています。雇い止めになりました…。 昨日、上司から「9月30日をもって契約…

40代・期間契約社員(フルタイム)で働いています。雇い止めになりました…。 昨日、上司から「9月30日をもって契約期間満了とします」と言われ、 『雇い止め通知書』を渡されました。 最長の契約期間まで残りたかったのですが、 職場がもう不要だと言っているのなら仕方がないと諦めています。 雇い止め=会社都合退職と認識していたので、 失業保険の給付制限がなく、待期期間が7日になると思っていましたが、 よくよく考えてみると何だか違うような…??? 下記のようなパターンで、かつ、1回も更新されずに雇い止めとなる場合は 自己都合退職になるのでしょうか? 以下、詳細です、 2009年6月19日~2010年3月31日:派遣で現在の職場に勤務(2カ月ごとの更新) 2010年4月1日~直接雇用で現在の職場で採用(半年更新・契約期間は最大3年) 就業時間:8:30~17:00(残業ほとんどなし) 昨日:事業主からの更新の意思はなしとの通知 雇用保険:派遣時も現在も採用と同時に加入しています。 (前々職から通算すると、丸7年間加入) 職場には1年3か月在籍する形ですが、雇用元が違う事業主になります。 契約更新について:採用時に「契約更新する場合もある」と 口頭および貰った就業規則に明記されています。 この年になって本当に無知でお恥ずかしい限りですが、 皆様のお知恵を貸していただけたら幸いです。 分かりづらい文章で大変申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「特定理由離職者」に該当する可能性があります。 その要件とは「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る) *労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示が契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。 このようになっていますが、微妙なところはあなたが更新の希望を相手に伝えたかです。 ハローワークからこの制度に認定されれば正当な理由のある自己都合退職者として給付制限がなく早期に受給が受けられます。

  • 雇い止は、更新回数又は1年以上の雇用期間で判断されました。 当方は、逆のパターンで労働基準監督署に相談した時ですが。 7日間の待機だけで、3ヶ月の給付制限は 無いようですよ。

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  • 私も特定理由離職者で処理されるんじゃないかと思います。 離職票には、会社が書いた離職理由について意義があるかないかを離職者当人が確認し、サインと押印する欄があります。 たぶん総務担当の方が最終日かその少し前に、社会保険などの手続きとともに説明してくれると思いますので、ご自分の気持ちを伝えて、会社都合にしていただけるよう持ちかけてみてはいかがでしょう。 ただ、、最近同僚の離職票を書いたとき、上司に交渉して会社都合OKしてもらったのに、ハローワークで契約満了に直されてしまったことがありました。。 会社がいやがってハロワで会社都合になるならともかく、、逆パターンってー 最近の不況で会社都合の定義もかわっているのかもなと、ちょっと思いました。 とにかく、会社にもハローワークにもキチンと意思表示と要求をして、これから頑張ってください。 ちなみに同僚は契約満了でも、給付制限はなく、待機7日で基本給付されました。

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