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結婚退職を報告するのはいつですか?

結婚退職を報告するのはいつですか?11月に籍を入れ、1月に挙式予定をしています。 結婚に伴い、12月20日付で会社を退職しようと思っています。12月まで働けば、退職金+ボーナスが出ます。 会社に退職したい意思を伝えるのはいつごろがよいでしょうか? 三か月ぐらい前に言おうかと思っていたのですが、12月よりも前に辞めさせられたら困るので、悩んでいます。 私の仕事は一か月もあれば引き継ぎはできます。 会社は、500人規模の会社です。親会社は7~800人規模、グループ会社もいくつかあり、全体的には規模が大きな会社です。福利厚生などはわりとしっかりしていると思われます。 私自身は、正社員として3年近く働いておりますが、あまり戦力になる人材ではないので、引き留められたりはしないと思いますし、辞めると言ったら、むしろ早く辞めさせられそうな気がして怖いです。12月までは絶対に働きたいのですが、有給が20日ほど余っており、できればなるべく消化したいという気持ちがあります。そうすると、二か月に言うのでは遅いような気もして。。 気軽に相談できる上司がいないので、本当に悩んでいます。アドバイスをよろしくお願いいたします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    基本的に、遅くても1ヶ月前までには会社に対して、退職の意志を伝えなければならないと思います。有給も余っている様ですので、有給消化してから退職する旨も伝える事になると思います。2ヶ月くらい前に報告すればじゅうぶんだとは思いますが、引き継ぎの状況や上司の判断によると思いまので、有給を全部きれいに消化するのが難しい場合があるかもしれません。今から辞めるオーラを出してると嫌味も言われるでしょうが、2ヶ月前ならいくらなんでも無理矢理辞めさせる様な事はないと思うので、それまでは内緒にしておきましょうね☆

    1人が参考になると回答しました

  • 12月20日付けで、有給20日使用、引き継ぎに1ヶ月ということは、10月20日頃に引継開始、後任を決めることを考えると人事異動がなくても10月初め頃には言うべきでしょうね。採用や人事異動が必要なら9月中旬までには知らせてほしいかな。 引継はあらかじめ準備して短く終わらせたり、有給を使うのだから12月31日付け退職にするとかして通知日を遅らすことは可能だと思います。 会社によっては、通知が早いと10月の人事異動で後任を決めて11月にはやめてほしいなどと言われる可能性が無いとも言えないと思います。

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  • ご結婚おめでとうございます。 お話の会社の規模だと、人事もきちんとしているでしょうし、社労士も付いているでしょうから、あまり深く心配する必要は無いと感じました。 いくらご自身で戦力にならないと謙遜されていますが、引き継ぎに1カ月もかかるのなら立派な戦力です。 それに、万が一貴女が、全く使い物にならない社員で一刻も早く退職してほしいと思っていたとして、自分から12月20日付けで退職したいと話が出ているのに、無理やり退職させる意味が会社側には無いと思います。 仮に今すぐ辞めさせたとしても、12月20日に退職との違いは4カ月分の給与と退職金と賞与だけですよね?金額としては100万~150万円程度のものだと思います。もし、仮に会社側が今すぐ辞めさせたら、不当解雇等で裁判になるリスクや、会社の中でその話が広まり他の社員のモラールが下がるリスク、自己都合ではなく会社都合の退職になること等など、損得を考えても、まともな会社なら、そんな無茶なことはしないと思います。 100万~150万円をけちるために、まともな企業がリスクをとると思いますか?もし、私が貴女の上司で、仮に貴女に一刻も早くいなくなって欲しいと思っていても、そんな部下のために150万を節約するために、自分で面倒事を抱えようとは思いません。 もし、まともな会社でなかったら、これまでの勤務の経験から、そんな事例があればご自身の耳に入ると思います。もし、そういうことが無ければ安心しても良いと思います。 自分が貴女の上司なり、貴女の会社の人事ならなるべく早く伝えてほしいと思います。 12月20日付けで退職で、有休を考えると最終出社は11月の下旬、引き継ぎを1カ月として10月の下旬に始めるとして、新たに採用するにしても、他部署から異動させるにしても、9月に入ったら採用活動なりなんなりを始めたいところです。出来れば、9月の上旬、遅くとも9月中にはお話するべきだと思います。

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    ID非表示さん

  • まずは、就業規則で退職申し出予告期間がどのように規定されていますか。 1ヶ月となっているのなら、3ヶ月前では早すぎます。退職日は1ヶ月後にしようといわれたら、返す言葉はありません。 ですから、1ヶ月前という規定なら、11月20日に申し出るということになります。 有休権は引継より優先されますので、有休は請求すればいいです。会社が引継してほしければ、労働者の同意のもとで退職日を後ろにずらし、有休も後ろにずらすか、有休を調整的に買い上げるしかありません。有休の買い上げは禁止されていますが、退職で消滅した有休の買い上げが禁止されているわけではありません。奨励はされていませんので、買い上げは会社の任意です。あとで約束を反故にされて支払ってくれなくても、監督署は応援してくれません。買い上げの念書をもらっておかなければ、どんなに敏腕弁護士でも取り立てることはできないでしょう。 賞与についてはなんともいえません。本人の将来に対する期待もこめられているものであり、退職を表明した者は、将来に対する期待はゼロです。計算式できっちり決まっているのでしたら、減額はありえませんが、計算式が決まっていなければ、あるいは、計算式があっても査定係数のような係数を乗算するのでしたら、大幅減額はありえないことではありません。満額もらうためには、賞与をもらってから退職を表明しないといけないということにはなりますね。

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