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勤務時間外の深夜、早朝。休日の緊急待機当番の手当てにつきまして質問します。

勤務時間外の深夜、早朝。休日の緊急待機当番の手当てにつきまして質問します。零細のビルメンテナンス会社勤務です。社員が1週間ずつ勤務時間(9時~18時)以外の緊急用携帯電話の待機当番をしています。手当ては一切ありません、金銭または振り替え休日の要求は労働基準法では可能でしょうか? 受電の頻度は全く無い時もあれば深夜に数回、又は休日の早朝から夜まで断続的に10回を超える時もあります。 基本的には電話対応のみであり業務上仕方のない事と割り切ろうとはしてますが、正直当番の週の休日は多少行動の制限もあり(電波状況を気にする等)全く休んだ気になりません。 何かお知恵がございましたら何卒ご教授頂けますようお願い申し上げます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法で可能か?との事ですので、労基法でお答えします。 まず、労基法は『(憲法にかかる)最低限の労働基準』の為、なんでもそうですが、就業規則で『労働基準法以上』の条件があればそれが優先され、且つ、労基法を根拠に条件変更できません。その為、原則『就業規則』によって異なる事をご承知ください。以下は、就業規則を無視し、『労基法』です。 振り替え休日の要求、労基法に定めは有りません。ゆえに、労基法を根拠とする請求はできません。 金銭に関しては下記します。 『労働』に関し、労働の頻度は関係有りません。『会社(上司)』から、『勤務(時間の拘束)の指示』を受け、指示に従い勤務すれば労働です。 但し、本件の問題点は、『電話の受信』の指示がある一方、『待機』に関して、『原則、休日なので自由』という、極めて曖昧な指示である事です。 私見で言えば、『指示』が有り、行動は兎も角、『待機、及び、労働』しているので、『労働』と判断してよいように思いますが、ご確認は『労基署』に相談の形でされて見てください。相談なら会社にバレません。 こーゆー曖昧なものは、明確な判例でもない限り、おそらくケースバイケースになってしまい、かなり、判断の難しい部分になってくるかと思いますが、労基署が『労働』といえば、大体労働になる(決定機関でないので例外有りますが)ので、労基署に正確に現況を伝えて判断を仰がれてみてください。 金銭に関しては、『労働』であれば、通常通りの賃金。例えば、1日8時間20日働いて16万円を受取っていた場合、1,000円/時なので、当該日の労働時間1時間当たり1000円請求できます。 これが、週の労働40時間超の場合、1250円/1時間の請求権があります。 ただ、上記の通り、極めて曖昧な環境なので、もし仮に(そんな方も少ないでしょうが)、気軽に会社に対し、『全額とまではいわなくとも、1・2万程度の手当てをつけてもらえませんか』と交渉し、自身と会社が納得し合意するなら、そちらの方が跡腐れないという意味で良いかもしれません。労基法ギチギチで押し付けてもその後で困る場合も有りますので。 どの選択肢をとるかは質問者さん次第です。

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