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失業手当について 今月末に退職する派遣社員です。 本来昨日までの勤務でその後の日程は有休消化の予定でしたが、上司…

失業手当について 今月末に退職する派遣社員です。 本来昨日までの勤務でその後の日程は有休消化の予定でしたが、上司から数日間ですが期間延長の申し出がありました。 会社の給与は月末締めの翌月20日払いです。 その為、数日間ですが期間延長すると ★八月分給与‥満額 ★九月分給与‥五日分のみ となってしまいます。 この場合、失業手当の日額計算は九月分給与を含む半年間でされますか?それとも、八月分までで計算されますか? ちなみに契約書は九月末ではなく延長する九月初旬までの期間で作成されます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険(雇用保険・基本手当)の賃金日額は、「8月分」、「9月分」といったような計算方法で算出しません。 退職日からさかのぼり1か月ごとに区切り計算された最後の被保険者期間6か月の賃金総額を180で割った額となります(雇用保険法17条1項)。あなたの場合、9月分として支払われた給料も賃金の計算に含まれます。 以下、分かりにくいかも知れませんが詳しく解説していきます。<参考>雇用保険法14条1項、17条1項。 被保険者期間の計算方法は、退職日(資格喪失日の前日)からさかのぼって1か月ごとに区切っていきます。例えば、退職日が9月5日だとすれば、8月6日、7月6日・・・といったように区切っていきます。その区切られた1か月の期間に賃金支払われた日数(賃金支払基礎日数)が、11日以上ある月を被保険者期間1か月とします。 さかのぼって区切っていったけれど、最後の期間が1か月未満の場合、その日数が15日以上あり、賃金が支払われた日数が11日以上あるのなら、被保険者期間2分の1か月と計算されます。 賃金日額の計算は、被保険者期間1か月とされた最後の被保険者期間6か月(退職からさかのぼっていった6か月)の賃金総額を180で割ったものが賃金日額になります。 なお、被保険者期間2分の1か月とされた月は、賃金日額の計算においては、被保険者期間1か月とします。

  • 失業保険の支給額の算出条件は、直近半年間において1ヶ月11日以上の勤務を対象としますので、例え雇用保険が9月分の給料から控除されていても、失業保険の支給額の算出の対象にはなりません。

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