解決済み
会社相手の強制執行について。給与未払いの会社に対し、複数の社員で訴訟の手続きを行いました。 社長は敗訴しても支払う気がないと思われるので強制執行の事も先に考えています。 しかし、一緒に訴えている経理に確認したところ、 会社名義の銀行口座には数千円の残高しか無く差し押さえしても意味がなさそうです。 そもそもが、会社の口座から社長の個人口座への勝手な送金の所為で 給与が払えない状況になってしまいました。 会社には車もなく、リース品や備品も古く売り物にならないものばかりです。 この場合子のような理由でも社長個人の口座の差し押さえは出来ないのでしょうか? また、会社相手の強制執行の場合他に差し押さえの対象になりそうな物があれば教えて下さい。 辛い思いばかりで落ち込む毎日です。どなたかご回答宜しくお願いいたします。
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取引先からの売掛金債権も差押え対象ですが、現金取引なのでしょうか?ある程度の会社なら売掛金位はありそうですが… 「勝手な送金の為」に支払えなくなったのなら、背任による損害賠償の責任が社長個人にありますので、私なら会社への請求に合わせ社長個人を連帯債務とする訴状で提訴しますよ。結果はどうであれ訴えないことには債務名義は得られませんから… ちなみにこの質問法律相談カテゴリーのほうがあいますよ
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