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失業手当を貰っている期間に、週に20時間以上のバイトをすると就職とみなされ、失業手当が後回しになるんですよね? もしバ…

失業手当を貰っている期間に、週に20時間以上のバイトをすると就職とみなされ、失業手当が後回しになるんですよね? もしバイト代が月の失業手当より多い場合は、後回しになった失業手当の日数が減ったり減額になったりするんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業手当をもらっている間にバイトをする場合、週20時間以上になると就職したとみなされます。 そして、再就職手当支給に該当する場合(雇用が1年を超える場合など)は支給されます。1年未満の短期の場合は就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごとに支給されます。 おっしゃるように失業手当が後回しにされるのは、週20時間以内で、1日4時間以上の場合はやった日にち分だけの基本手当日額は後に繰り越されます(全体の受給期間延びることになる)この場合、バイトの収入金額には制限はありません。

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  • 基本手当(失業手当)の減額について 1日の労働時間が4時間未満のもの(雇用保険被保険者となる場合をのぞく)となっているので、そもそも週20時間以上はNGになるような気がします。働いた分不支給になって受給期間内(だいたい1年の人が多い)に後回しになるみたいですね。 かりに、4時間未満だとしたら、 ①全額支給 基本手当日額+(収入1日分-\1,326)≦賃金日額×80% ②減額支給 基本手当日額+(収入1日分-\1,326)>賃金日額×80% ③不支給 収入1日分-\1,326≧賃金日額×80% ってありましたので、、、、十分ご検討ください。 ちなみにー 賃金日額は、直近6ケ月に支払われた賃金総額を180日で割った数字です。 基本手当日額は、今もらってる失業手当の日額です。 控除額(\1,326)は若干数字が改正されているかもしれません。 (毎年8/1以後変更。) ★くわしくは、ハローワークにお問い合わせしてみてください。。

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