解決済み
失業保険と扶養に関しての質問です。9月末に現職場(3年正社員として勤務)を結婚退職し10月から夫の扶養に入り、来年以降に扶養内のパートで働き始めたいと考えています。 そこで10月~12月までは夫の扶養に入り、来年1月~の3ヶ月は失業保険の需給開始に伴い(3500円程度はかるく超えます)いったん扶養から抜け社会保険に加入し、需給終了後再度扶養に入りパート(良い職場があれば正社員も検討してはいます)で働くということは可能でしょうか。 この場合、失業保険の受給対象となりますでしょうか? また、3ヶ月の失業保険需給制限期間中も失業保険の規定内の日雇いなどのアルバイトを少しはできればと思っています。 まったくはじめのことなのでわかりにくい質問かと思いますが、アドバイスよろしくお願いいたします。
失業保険受給終了後、扶養に戻りパートで働きはじめた場合は違法になるということはありませんか? パート=働く意志があまりないようなイメージなのですが・・・・。 よろしくお願いいたします。
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受給終了後にまず、扶養に戻り、まだ仕事が決まってなければ、その後も活動、受給中に仕事が決まれば、そのまま受給も終了となりますので、扶養に戻られたら良いと思います。 パートは社会保険だと130万を超えなければ大丈夫です。 今年いくら稼いだかを源泉で確認しておき、気をつけておいてくださいね。 ただし、失業保険にはその期間に就職活動をしておかないといけないという条件がありますので、ちゃんと活動だけはしておかないと認定日にお金もらえませんので、気をつけてくださいね。 バイトは、あまりしすぎてしまいますと基本手当から差し引きされてしまいますので、気をつけてくださいね。 補足します。 受給終了後、扶養に戻るのは違法ではありません。パートは扶養範囲内で働けば問題ありませんから大丈夫です。 パートさんに対してどう思うかはひとそれぞれなので・・・・良いお仕事見つけてくださいね。
失業給付金受給期間中に限り「被扶養者」資格を得ることができませんが、その他の期間は「被扶養者」とすることができます。
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