正確には、司法試験に合格するだけでは、駄目です。 司法試験合格後に、司法修習があり、修了試験(2回試験といいます)に合格することが前提(ここ何年か、不合格者が少なからずでています)。 司法修習中に、将来の希望を伝えますが、裁判官・検察官は定員が決まっている関係上、修習を上位で終えないと、採用されにくいです。 弁護士については、修習を終えれば、弁護士会に登録することで弁護士活動が可能ですが、大手法律事務所は修習の修了順位が低いと入所は無理に近いです。 司法試験合格者が数百人のころは、弁護士希望者は、修習後に先輩弁護士事務所に入所して実務を修行し、それから独立していました。 しかし、司法試験合格者が増加している現在では、先輩弁護士事務所への入所が難しくなっていて、修習後すぐに弁護士事務所を開業し、実務がdきず、顧客もないままドロップアウトしていく例が珍しくなくなってきました。
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希望は出せますが、弁護士以外は希望どうりになるとは限らない。判事補や検事に任用される人数には限りがあるので、それを超えた希望者が出た場合は当然、任用されない人が出てくる。弁護士は定員があるわけでもないので、登録はできる。もっとも、それで弁護士として働けるかどうかは別の話。でもとりあえず肩書きは弁護士、となることができる。
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