解決済み
●主たる給与の会社 ・「給与所得者の扶養控除等申告書」提出。 ・源泉徴収は月額表甲欄が適用される。 ・年末調整を受ける。 ●従たる給与の会社 ・「給与所得者の扶養控除等申告書」提出できない。 ・源泉徴収は月額表乙欄が適用される。(高い税率) ・年末調整を受けられない。 年末調整済みの主たる給与分と、年末調整未済の従たる給与分とを 合算して確定申告をすることになります。 なお、主たる給与分の会社で年末調整を受けた場合は、従たる給与分が 20万円以下であった場合は、確定申告を要せず、住民税申告のみでOK ということになりますが、確定申告をしないと、乙欄適用で多めに徴収された 所得税を取り戻すことはできません。 ◎サラリーマンで確定申告が必要な人 http://www.nta.go.jp/taxanswer/phone/1900.htm
なるほど:1
あなたは主たるバイト先に、《給与所得者の扶養控除等(異動)申告書》を提出しているとの前提で書きます。 年末調整は、主たる勤務先で行われるものであり、2件のバイト先を合算しては出来ません。 ですから、まず年末に主たる勤務先で年末調整を行ってください 次に、翌年の2月16日~3月15日までに、主たる勤務先の年末調整後の源泉徴収票と2件目のアルバイト先の源泉徴収票でもって、合算所得の確定申告をしてください。 2件目の源泉徴収票では、税表の乙類扱いで税金が徴収されていますので、場合によっては税金がかえってくることもあります。 が、税金計算は合算して計算しなおしますので、追徴の可能性もあります。
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