解決済み
失業保険一時給金の給付について定年(60歳)後再就職して雇用保険料を(18年4月~本年3月)まで納付して退職。本年4月から引き続き企業の役員として再就職しましたが雇用保険料の納付はありません。この場合何らかの一時金給付は無いのでしょうか?
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ないです。 なぜなら特別な場合をのぞき、会社役員就任は失業状態ではないと推定されるからです。そしてお分かりの通り役員は原則、雇用保険には加入できません。だから給与から引かれてないんです。
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