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会社業務縮小のため勤務営業所閉鎖になりました。転勤か退職か選択せねばならなくなりました。この場合、退職すると、自己都合に…

会社業務縮小のため勤務営業所閉鎖になりました。転勤か退職か選択せねばならなくなりました。この場合、退職すると、自己都合による退職になるのか、会社業務上の退職になるのか教えて頂きたいのですが、よろしくお願いします。 また、この場合、金銭面や何か立場上の違いが発生するのか?どう立ち回ると得なのかアドバイスお願いします。

2,269閲覧

yay********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職勧奨された訳で無く、事業所閉鎖による職場移動は事故都合です。皆さん同様にそれぞれ移動ですよね?よくある話です。ただし転勤により通勤時間が片道二時間~二時間半かかる、引っ越しや別居を伴う等著しく支障が有る場合自己都合退職でも特定理由離職者として、会社都合と同様の待遇をハロワが認める場合が有ります。二時間か二時間半かは担当者の判断みたいです。また、転勤規定が社則にどうなっているか…確認した方がいいでしょう。

    kum********さん

  • 会社都合というご意見もありますが私は少し違うと思います。 転勤という選択肢があるわけですから、転勤がいやで辞めれば自己都合退職になります。 ただ、転勤のために通勤時間が非常にかかり(片道2時間以上)通勤が困難だとか、家族と別居しなければならないとか、そういった事情があるのなら「特定理由離職者」の認定を受ければ自己都合退職であっても、正当な理由のある自己都合退職者として会社都合退職と同様の失業給付が受けられます。 転勤先が通勤可能な場所であれば自己都合退職だと思います。

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    なるほど:1

    さくらばなさん

  • 就職支援の仕事も担当している者です。 業務縮小のための退職であれば 「会社都合」です。 会社がこれを認めなければ 労働基準監督署もしくは労働局に申し出て ご相談ください。 会社は「会社都合」を認めても何の不都合もありませんが 訳もなく認めない会社がありますので ご注意ください。 「会社都合」退職の際には 「解雇」という言葉は聞こえがよくないので 「退職勧奨」という表現を要求なさってください。 「会社都合」によって辞めたということなので 失業給付は自己都合の2倍の180日分支給です。 180日後も失業状態であれば個人給付(60日分)が 更に認められるかもしれません。 「自己都合」で処理されると 失業給付期間は90日で 待機期間が長いので実際にお手元に振り込まれるまでに 3ヶ月以上かかってしまいます。 その点「会社都合」であれば 約1ヶ月と少しで振込みがあります。 退職理由は「事業縮小による退職勧奨」となされば 次の就職に際して何の支障もありませんのでご安心ください。

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    ぱんざぶろーさん

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