解決済み
今日、オープンのお店でアルバイトしたのですが…オープンなのに、伝票の書き方、商品の料金など一切説明なく、いきなりのグランドオープンで、ほぼ1人でホール業務をこなしました。 そして、 さっき、電話があって、自分の彼女に対しての態度が気に入らない 働きかたが悪いなどと、くどくど言われて、次のバイトから来るか来ないか好きにして と言われて電話を切られました。 遠回しにでも仕事を一緒にしたくないと言われたりして、また行けるような精神状態じゃないです 37歳で中々、仕事が見つからず、その中でやっと見つけたので辞めたくはないですが 社長が、気に入ったアルバイトだけに、賄いや差し入れをして、あたしに対しては、シカト的な感じです。シフトもかなり削られたり、精神的にもかなり応えました。また、初めから、仕事を探さなければならなくなったのですが、準備期間も入れて働いて1週間で、好きにしてって言われた場合は、突然の解雇による給料の保証はあてはまらないのでしょうか? この歳では、次の仕事もすぐ見つからず、1ヵ月は保証がないと困るので…詳しい方に相談にのっていただきたいです。
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30日前の解雇予告が出来なかった場合は、相当日数分の解雇予告手当の支払が必要です。 しかし例外があります。 例外の中で質問者さんに当てはまる可能性がありそうなのは、 2カ月以内の期間を定めて使用される者(期間延長した場合を除く。) 試用期間(14日を超えた場合を除く。) だと思います。 こちらに当てはまる場合は、解雇予告手当を支払わせる事はできません。
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