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わが社の雇用契約書の内容を見てください。 (抜粋)

わが社の雇用契約書の内容を見てください。 (抜粋)・甲(会社)が乙(雇用契約者)に貸与した物品を紛失、破損させた場合、乙は全額弁償する。 ・甲に対して金銭の損害が生じた場合、乙が負担 ・退職する場合は2、3か月前までに申しでる。 ・退職該当月に会社に対して、なんらかの損害額がある場合は乙の給料とその金額を相殺する。 ・突然の退職は給料を払わない。 一部抜粋なのですが、わが社の社長は、【この書面は担当の税理士に目を通してもらった上で作成している。】 と主張しているのですが、労働基準法に違反している項目があるかと思います。 税理士の方なら一発で判断できると思うんですが、社長の主張は信用できません。 税理士に見せないで、自分の都合のよいように、又ロクに労働基準法を確認せず、 社長の独断で作成した書面としか思えないんです。 もしこんな内容でも、税理士さんに目をとおしてもらったら、税理士さんは問題ない書面と判断しますか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    他の方も指摘の通り、税理士は本来は専門外です。本来は、労働法専門の弁護士なら問題なく、次いで社会保険労務士、あとは雇用契約に詳しい中小企業診断士というところでしょうかね。 1.甲(会社)が乙(雇用契約者)に貸与した物品を紛失、破損させた場合、乙は全額弁償する。 このように雇用契約に書いてあっても、故意又は重過失で無い限り賠償責任を負う事はありません。 また判例上、一般論として、「使用者はその事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮、その他の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し、請求ができる」としています。 乙の犯罪行為なら全額ですが、業務中の業務に起因する限り、会社の管理責任上から義則上相当と認められる限度ですので、全額にはなりません。 2.甲に対して金銭の損害が生じた場合、乙が負担。 金銭の損害が乙の窃盗や横領として犯罪行為ではなく業務中の業務に起因する限り、会社の管理責任上から義則上相当と認められる限度ですから、数千万円の宝石を置き引きされたケースでも裁判所の認定は請求金額の半額でしたし、業務上の交通事故でも会社としての賠償責任は義則上全額を乙に転嫁されません。最大でも半分です。 ましてや、得べかれし利益という金銭損害なら乙に責任はないものと考えられます。 3、退職する場合は2、3か月前までに申しでる。 労働契約にどのように書くかは自由ですが、これは会社からのお願いの範囲であって、民法の規定に従えば会社に退職の申出をして2週間が経過すれば、会社側がこれを受け入れなかったとしても退職が有効に成立します。法律上2週間だけど、お願いだから2,3ヶ月前に言ってとお願いが書いてあるだけで無視しても問題はありません。 4.退職該当月に会社に対して、なんらかの損害額がある場合は乙の給料とその金額を相殺する。 未払い賃金と損害賠償請求が「相殺」される規定ですが、これは無効です。勝手に損害賠償金や会社から前借した賃金などを一方的に給与から相殺することは 「労働基準法第17条」で禁止しています。 5、突然の退職は給料を払わない。 突然の退職でも給与の支払い義務を雇用者は免れることはできません。 むちゃくちゃです。ありえません。

    3人が参考になると回答しました

  • 笑える冗談を 言う 社長さんですね 同じいうなら 弁護士のほうが でも 中身が 中身ですから

  • 会社にはリスク管理が法律上、義務付けされています。 契約書の内容を見る限りはリスク管理放棄と見受けられます。 これは労基法外の事ですので、弁護士にご相談された方がよろしいかと思います。

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  • 税理士に相談して・・・てトコからなんか変! 税理士は税金のプロですが労働条件のプロじゃないですから (^_^;) 内容ですが 「弁償・・」の部分ですがこれはウチの会社にもあります。 「金銭損害・・」の部分は有りえる内容ですが内容をもう少し具体的にしないと何でも負担されそうですね 上記2点は法律に反する内容ではありません 但し、業務上発生した損害か個人の不注意やルール違反による損害かの判断基準(ルール)を明確化する必要はあると思います。 また、弁償や損害負担をする場合も会社の監督責任も勘案して責任者にも処罰を課すルールにするのが通常です 退職の事前申告ですがこれは会社の決め事にする以前に常識でしょう(まあ1ヶ月ぐらいでも良いと思いますが) さて残りの2点が少々問題です 「損害額の相殺・・・」のくだりは「なんらかの」と言うあいまいな表現に課題があります。 具体的にしておかないと何でもかんでも個人の責任にして請求される恐れがあります 最後の「突然の退職・・・」の部分ですが給料を支払わないことを明記することは出来ません 勤務の実態が有る以上は賃金の支払いを行う義務があります(刑事事件でも起こした場合は別ですが) いづれにせよ税理士に見てもらうより労基署に見てもらったほうが良いようですね たぶん他にも変なルールを指摘してもらえると思いますよ

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