解決済み
労働基準法の休憩時間について。. (休憩)第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 たとえば 午後12時~午後18時まで6時間びっちり労働する場合は 休憩が必要なのでしょうか? それとも 6時間までなら 休憩なしでもOKということでしょうか?
常識的には2~3時間ごとに10分以上の休憩を取らせることが慣例とは言っても 本人が休憩なしで 6時間で とっとと帰宅したい場合は それでもOKということですよね?
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6時間丁度の労働時間であれば、法律上休憩時間は必要ないと言うことになります。 「が」 常識的には2~3時間ごとに10分以上の休憩を取らせることが慣例となっていることもお忘れなく。 【おまけ】 就業規則にしたがってください。 規則によってはOKですし、規則によってはNGです。
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