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勧奨退職拒絶を理由とする報復としての配転命令

勧奨退職拒絶を理由とする報復としての配転命令http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1344113628にて質問させて頂いた者です。 先日会社から 「会社都合の解雇にする。明日手続きをするから本社に出社するように」との連絡がありました。 実際出社してみると、 「会社都合になんかするわけがない」と配置転換の話をされました。 休職前には片道30分程の勤務地でした。 4日程前、その勤務地に「欠員が出た」との連絡が上司からあり、復職後に同じ勤務地に戻れると聞いていました。 しかし2日後、欠員補充には新人を、私は片道2時間半もかかる勤務地に異動を命じられました。 会社側の言い分は 「この業務命令に従わなければ自己都合退職」 の一点張りです。会社都合解雇にするつもりは全くないようです。 この配置転換は合理的理由のない、いわゆる「勧奨退職拒絶を理由とする報復としての配転命令」としか考えられません。 そこまでしてなぜ会社都合解雇を避けたいのでしょうか? 逆に私としては何としてでも会社都合解雇にしたいのですが…。 長文で申し訳ありません。 どなたかお力添えをお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    上記の内容より、、今の会社を退職する意思がある・・・・との事ですよね。。。。 そして、、雇用保険の失業給付を、、『会社都合』か『会社都合と同等』の条件にて、給付を受けたい・・・との事ですよね。。 『私は片道2時間半もかかる勤務地に異動を命じられました。』と言う事実より、、質問者様は『特定理由離職者』に該当すると思われます。。。。 下記資料内・特定理由離職者の条件 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html#a1 ①まず、住民票と定期券・等の写し、、住居から就業先までの通勤時間を証明出来る物を用意して、、ハローワークへ相談に行きましょう。。。。(通勤時間・片道2時間前後が、、判断基準のようです。。。) ②ハローワークより、、特定理由離職者の条件を証明する証拠は、、どのような物が必要か指示してもらい揃えておきましょう。。。 ③念のため、、就業規則のコピーを取っておきましょう。。。 (トラブルの際、役に立ちます。) ④上記を行った上での退職願提出は、、特定理由離職者と認められますから、、『会社都合と同等』の扱いで、失業給付を受ける事が出来ます。。。 失業保険の失業給付の退職理由を、、会社都合・自己都合の判断が出来るのは、、ハローワークだけです。。。 ハローワークを巻き込むことが、、トラブルを回避するコツです。。。 会社の対応に対する不満は、、別の問題なので、、他の質問内容で相談してください。。 くれぐれも、、、個人の判断で、、勝手な行動は、、後々不利益を生じますから、、ご注意を!!!。。。 会社が『自己都合』にしたい理由は、、下記を添付しておきます。。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1243658397

  • 欠員が出たのが事実であれば裁判で争っても会社側は、必要上やむを得ず抜擢したと答弁しますのであなたに勝ち目はない。 結審まで行く前に話し合いによる解決しか方法はないでしょう。 退職勧奨=肩たたきは会社側に辞めてもらう必要があって業績や処理能力の劣る特定の人にするものです。 会社にとって必要な人にはしません。

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  • 質問の内容どおりであれば、必要性のない配転又は不当な動機目的によるもので、 配転命令は無効となりますが、会社がどのように主張するかです。 ある程度立証できるのであれば、裁判をするというのも一つの方法化と思います。

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  • 現在貰っているのであれば、助成金が新生できなくなるからでは。 >「勧奨退職拒絶を理由とする報復としての配転命令」としか考えられません。 会社は、そうは言わないはずです。 最終的に判断するのは裁判所でしょう。

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