解決済み
失業手当てについて 今月7月で仕事を辞めます。 仕事はパートで総支給額平均15~16万前後、手取約13万~14万で、勤続年数5年2ヶ月です。厚生年金・健康保険に入っていました。ちなみに厚生年金に入っていた年数は全部で8年位です。途中2ヶ月位、抜けていました。 8月から夫の扶養に入りたいのですが、扶養に入ると失業手当は受けられないのですか?また近々子供が欲しいとも思っています。失業手当てを申請する時点で妊娠していなくても、その後妊娠した場合は、どうなりますか?妊娠・育児中の方が受けられる失業手当て延長?の制度があると最近知りました。 また失業手当てを受けるには仕事を探す事が前提ですよね? 私は正直妊娠したら働けない気がしているので、申請をしたら違法になってしまうのでしょうか。 無知でお恥ずかしいですが、自分で調べてもいまいち分からず、詳しい方に教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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まず、雇用保険(失業保険)について概要をお話します。 失業保険は雇用保険の被保険者期間が大きく関係してきます。自己都合退職なら過去2年以内に12ヶ月以上の期間が必要で、会社都合退職なら過去1年間以内に6ヶ月以上の期間が必要です。 あなたの場合、勤続5年2ヶ月の間、全部雇用保険被保険者であれば十分期間は満たされています。 厚生年金、健康保険は雇用保険には関係してきません。 失業手当を受けながらご主人の扶養にはいりたいとのことですが、これは失業給付の基本手当日額が3612円以上になる場合は扶養にははいれません。一応、あなたの健康保険の所属する組合に確認をとってみてください。 あなたの基本手当日額がいくらになるか計算しますと、年齢が30歳、雇用保険期間5年以上、月収が16万円と仮定します。 そうすると、3995円になってご主人の扶養には入れないことにになります。 この3612円以上という根拠は年収130万を日額にした計算で成り立っているようです。 ちなみに、会社都合退職では180日、自己都合退職で90日の受給日数があります。 次に、妊娠していても働ける意思と能力がある人は受給できますが、働くことが出来ない場合は出来るようになるまで受給を延長できる制度「受給期間延長申請」というのがあります。通常は受給を受ける期間は1年間ですが、最大プラス3年間延長ができます。 >また失業手当てを受けるには仕事を探す事が前提ですよね? 私は正直妊娠したら働けない気がしているので、申請をしたら違法になってしまうのでしょうか。 最後にこの質問に対してお答えします。 おっしゃるとおり失業給付を受ける前提として、すぐにでも働く意思と能力があるが働く職がない人に対する当座の生活資金の援助の目的で支給されるものです。ですから働く気がなく、求職活動もしない人には支給はされません。 そのために妊娠して働けない人のために前述のような「受給期間延長申請」制度があるのです。
なるほど:1
扶養に入る入らないは関係ありません。 もともと扶養に入っていてさらに雇用保険に加入している人もいますしね。 受給期間の延長については、雇用保険の基本手当(質問者さんのおっしゃるいわゆる失業手当)の受給期間内に妊娠・出産・育児その他厚生労働省令で定める理由(疾病等)で「引き続き30日以上」職業に就くことができない期間がある場合は、申出ることによりその日数分受給期間が延長されます。(最長4年) 妊娠しても、仕事を探す人はいるでしょうし(産前休暇は労働者の申請により取得させる事になっています…と言っても妊娠初期はそれもありません。産後休暇は法律で規定されています)、妊娠したから申請したら違法という事はありません。 ですが、雇用保険の考え方からいうと仕事をしたいと思っていて今すぐ働ける状況にない人は、受給資格があるとは言えません。 妊娠したから違法だ、支給した手当てを返せ!とはならないと思いますが、雇用保険の不正受給は密告により発覚する事もあります。 仮に質問者さんが「妊娠したから仕事は探していないけど、雇用保険を貰っている」と誰かに言ったとしたら、その人が密告する…なんて事もあるかもしれません。 妊娠したら仕事を探さない…と言うのは個人の考えによる部分でありますし、実際に妊娠された時に考えても遅くはないと思います。 また(いい子になれ…と私が強制する事はできませんが…。)昨今、真面目に就職活動をしているのに就職できないと言う人も多くいます。 ですので、もし「妊娠」というおめでたいことがあったのなら、他の方へ幸せのおすそ分け(と言うと語弊があるかもしれませんが…)をして頂ければ…と思います。
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