解決済み
試用期間中の退職について、意見を聞かせてください。5月6日に入社し、来月の5日で試用期間が満了します。経営者や上司のパワハラが酷く退社を決意し、7月5日に上司に口頭 にて退社したい旨を伝えましたが、聞き入れてもらえず、翌日辞表を出しても受け取ってもらえませんでした。その後、社長に直接 口頭にて退社したい旨を伝えましたが聞いてもらえずにいます。その後も何度も辞めたい意思を伝え、退職願も出しましたが、受 けとってもらえません。人がいないから簡単には辞めさせるわけにはいかないし、会社に来なくなれば懲戒解雇にすると脅され進展 しません。 労働基準監督署に相談もいき、法律的には辞める意思を伝えた日から14日経てば会社に行かなくても退職出来、解雇にはな らないと言われました。 そこで皆様にご意見をお聞きしたいのです。 ①意思を伝えた日から14日後の7月21日より会社へ行かずに退職願と保険証を郵送で返却する。 ②試用期間満了の8月5日まで働き6日から会社へ行かずに退職願と保険証を郵送で返却する。 ③会社の締めが20日で、お盆も入るので、8月20日まで働き、21日から会社へ行かずに退職願と保険証を郵送にて返却。 会社が話を聞いてくれず退職願を受け取ってもらえない為、やむを得ず上記の方法をとるしかないと考えています。 次に会社を探す際によく3ヶ月は履歴に入れなくて良いと聞くので、①か②がいいのかと思うのですが、皆様の意見はいかがで しょうか? ちなみに今の会社は非常に離職率が高く、円満に退社した者はいないそうです。 よろしくお願い致します。
退職願、保険証を内容証明郵便で出す場合、退職届の記入日及び退職日はいつにすればよろしいでしょうか?
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→退職願を受け取ってないのであれば、 内容証明郵便で退職願を郵送すれば、 退職願が相手側で受け取った事が、日本郵便に より、法的に証明されます。 <補足> 内容証明+配達証明で送ります 配達証明も利用すると、郵便物が配達された事実の証明および配達日付の 確認が可能となります。 なお、内容証明郵便で保険証を同時に送る事は出来ません。
地域の弁護士相談の門戸を訪ね、その弁護士から電話で勤務先に掛け合ってもらって解決した例もありますけどね。 退職願の郵送は、この手の組織は必ず「卑怯」ととります。しかも「届いてはいるが受理はしていない」論法も成り立ちます。罵り合いになってでも直談判で解決すべく手順が妥当で、この期に及んで「悪く思われたくない」想いは封印でいいではないですか。懲戒解雇扱いなら、労基署に懲戒権濫用を申し出れば認められるべき事情であることですし。 >次に会社を探す際によく3ヶ月は履歴に入れなくて良い 今度の採用側がそれを受け付けなければ、事実の詐称として処理されるまでです。つまり、今度の転職先の方が懲戒解雇措置をとる確率が高くなってしまうんですね。「経歴面の事実歪曲は業務上の事実隠匿にもつながりかねない問題」と解されたら手も足も出なくなります。 ※「黙秘権の行使」という荒唐無稽の論法も見られますが、この権利は刑事訴訟法案件限定で当然に誤りです。 ※なお、内容証明郵便に本文書以外の添付物を同封することは一切できません・・・ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1013193895
①が良いと思います。 貴方の状態で辞表はありえません。 退職願が筋にかなっています。 記入日、7月6日、退職日7月21日でOK。 メモで、7/6に口頭で意思表示した旨、添付しましょう。
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