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労働条件通知書(雇用契約書)を頂きましたが、手元に届いた時点ですでに私の署名はフルネームの印鑑、横には名字の丸い印鑑が勝…

労働条件通知書(雇用契約書)を頂きましたが、手元に届いた時点ですでに私の署名はフルネームの印鑑、横には名字の丸い印鑑が勝手に捺印されていました。 話と契約書では内容が全く違います。 これはよくあることですか?違法ですか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    労働契約は双方が納得の上での契約です。 内容が打ち合わせと違うなら、内容証明を送り契約を破棄するのが筋です。 あなたが了解しなければ契約は成立していません。 「有印私文書偽造」ということにもなりかねません。 あとは労働基準監督署に持ち込んで指導を仰いでください。

  • 90%以上の確率で違法です。 残りの10%は就業規則等と照らし合わせないとなんとも・・・ 一般的には、労働条件通知書は会社用、本人用として2部作成し、2部ともに本人の自書・捺印が無ければOUTですよ。 監督署の監査等が入った場合は必ず指摘されます。また、本人の了解なしに署名・捺印がされていたら、明確に拒否する事をお勧めします。 特に、署名もパソコン、印鑑もデータで作られている場合は、最悪の場合、後で自由に書き換え、訂正が可能ですから・・・ まずは自書・捺印以外は認められません、と意思表示の上で、会社側が認めてくれなければ、現物(会社側が作成した労働条件通知書)を監督署に持参するべきでしょうね。

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  • 書いてなく、ハンコも渡していなければ違法です。 良くあるかもしれませんが・・・違法です。 会社に誰が作成したか確認をします。 内容に食い違いがある事も申し出ます。 その後の会社の対応で労基署に相談に行きます。 有印私文書云々ではなく、労働基準法違反でです。

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  • 有印私文書偽造を監督署に持ち込んでも労基法違反ではないので指導の対象にはなりませんよ。

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