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大至急!解雇について 不当解雇になるのか? 教えてください。 力を貸してください。

大至急!解雇について 不当解雇になるのか? 教えてください。 力を貸してください。皆様 宜しくお願いします。 解雇について力を貸してください。 先週解雇通達が口頭でありました。正社員です。 会社人員は生産部門のみでしたが解析要員が客先より要望があったため 雇われました。 今月末の期限で現在まで紙文面や解雇通達手当ての話もないです。 規模は営業所で社員3名 バイト10人程度 内容は、客先からの受注がなく下期まで当てがないとの事。 今まで客先は波があるので半期ごとにミラクルや地獄があります。 私の担当は解析処理でまず解析の受注が無くなり他の人は生産部門 今後は2人程度でまかなえるとの事 会社として生産部門の社員2人と欠員保険のバイト1人は安パイと考えるのは理解できます ですが上期の10月に大口があるかもしれません なので解雇になるとは思いませんでした。 ケアレスミスや残業過多もありますが、そのつど改善案、結果、 所長に話したところ”残りたければ仕事とってこい延ばしてやる”なんだこの言い分。 皆が汗水たらしてる間、営業のいない営業所で所長が好きな車のHPや高校野球のラジオを聴いていて客先には 不手際や景気悪い話で呼ばれる以外に顔を出しません。 つまり 営業をしてません。他のメーカーは何もなくても1月に1回は、課長クラスが顔を出します。 所長はともかく現状を考えた会社の動きはわかりますが解析の前に生産部門のリーダーを 勤めたほど業務の要点はわかっております。営業も経験してます。それをきっかけに雇われました。 整理解雇4用件についても ①解雇の必要性 ②解雇を回避する経営努力 ③対象者選定の合理 ④誠意を尽くした協議 で、②減給や部署転換はおろか、仕事を取ったら延ばす。。。 ④とにかく解雇 とのこと ①③はほぼ納得 上記の結果 正直この会社に残りません。 残っても、いたちごっこになりますから。 ただ 家族、受験生もいるので突然の解雇に びっくりと今後の家計に不安です せめて、雇用保険以外に慰謝料みたいな形で温情をもらって円満解決したいです。 その他、アドバイスがあればお願いします。 また、労働局のあっせんは掛けあってもらえますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ▼まずは解雇の理由を書面でもらう 労働者が解雇予告を受けて、解雇の理由について書面での回答を要求したときには、 会社は速やかにそれに応じる義務があります。 (法律で定められています・・・労働基準法 第22条) 今後、会社と話し合う(労働組合を通しての団体交渉や訴訟等)場合にも、 「なぜ解雇なのか」という解雇の理由が非常に重要になってきます。 必ず解雇の理由を書面でもらっておきましょう。 ▼解雇の理由は就業規則に定められているものか 通常、解雇できる理由というのは就業規則に記載されています。 逆に言うと、就業規則に書かれていない理由で解雇は基本的にはできません。 解雇理由をよく確認してください。 ▼労働組合に入ってますか 労働組合に入っていないなら、労働組合(ユニオン)に加入すると良いと思います。 自分一人でも加入できるユニオンがありますので、ネットで検索して親切に 相談にのってくれるユニオンを見つけてください。 法律的な相談や会社側との交渉など、一人ではできないようなことも仲間と 一緒なら可能になります。 ▼これまでの会社側からの説明や交渉の経緯等を第三者に理解してもらえる様に まとめておきましょう。 労働局に相談するにしても、ユニオンに相談するにしても、弁護士に 相談するにしても、第三者に相談することは間違いありません。 第三者に詳細な経緯を理解してもらえるように、いつ、どこで、誰から、どんな説明や話しがあったのか等(どんな条件で入社したのか、労働契約の書面はどうなっていたのか、どのように解雇予告を受けたのか、解雇についての説明内容はどうだったのか等)、これまでの経緯を詳細にまとめておきましょう。 ▼弁護士に相談してみましょう 結局のところ、不当解雇かどうかというのは法律的な判断になってきます。 ですから弁護士さんに相談することは重要です。 ですが、弁護士なら誰でも同じというわけでもないので(得意な法律分野や経験等、 人によって違います)、労働問題に力を入れている弁護士事務所、労働問題が得意な 弁護士を探して相談してみてください。 (複数の弁護士に相談を持ちかけてみて、選択してください。) 弁護士からも、解雇理由を明確にするように要求されるはずです。 ▼労働局のあっせん 労働局のあっせんは、自分で申請すればよいだけだと思います。 しかし、拘束力はないため、相手(会社側)がそれに応じなければ、それで 終わりです。(相手があっせんによる話し合いを拒否することもできる) (労働局だけでなく、社労士や弁護士を通してのあっせんもありますが有料) 相手に「慰謝料を払え」と要求しても、相手が「法的に問題ない」と主張すれば すんなり慰謝料を払うとは思えません。「今回の解雇は不当解雇だ」という裁判所での判決が必要になるかもしれませんよ・・・

  • 1.事態が大変らしいとは感じますが、具体的に何を言っているのかよくわかりません。 2.少し、落ち着いて、体面で相談できる人や機関を探したほうがよいです。 3.相手に伝えることが、この程度の能力では、ネット文書の読み取り方も誤解が多いと思います。

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