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取締役に就任する場合の、当人は一旦退職して、会社は退職金を支払わなければならないのでしょうか?

取締役に就任する場合の、当人は一旦退職して、会社は退職金を支払わなければならないのでしょうか?この場をお借りしてお知恵を拝借させてもらえたら助かります。 取締役就任の際は、会社と改めて契約しなければならない事は承知していますが、取締役に就任する際には、必ず一旦退職して再契約…というステップを踏まなくてはならないのでしょうか? もしそうであるならば、会社側は必ず退職金を支払わなくてはならないのでしょうか? つまり、取締役就任に於いて、おおまかな流れとしては、 ①一旦退職 ⇒ ②会社側は退職金を支払う ⇒ ③当人と会社とで契約 ⇒ ④必要書類や処理を行う ⇒ ⑤取締役就任 このステップが必須なのでしょうか?※順序は前後するかもしれませんが…。 それとも、単純に ①当人と会社とで契約 ⇒ ②必要書類や処理を行う ⇒ ③取締役就任 という流れでも良いのでしょうか? 取締役を就任する場合、「当人は一旦退職しなければならないのか」と「会社側は退職金を必ず支払わなくてはならないのか」の2点をお伺いしたいのです。 また、これは法律上で定められている事項なのでしょうか? どなたかご教示頂けましたら幸いです。 宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一旦退職は法律上、避けることができません。 退職金は法律の関するところではありませんが、 就業規則で支払いが規定されているのであれば、 支払う義務があります。

    1人が参考になると回答しました

  • 取締役は株主総会で選任される(329条1項、旧商法254条1項)。選任にあたっては定足数として株主の議決権の過半数か、三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上にあたる株主の出席が必要であり、その出席した株主の議決権の過半数で決せられる(341条)ご質問の一旦退職とか、退職金を払うとかは、ありません。天下りでしたらその様になります。

  • 普通 ①株主総会での決議 ②一旦退職 ③退職金を支払う ④必要書類や処理を行う ⑤取締役就任 このステップが必須です 取締役は従業員ではないので、就任する場合は、「一旦退職しなければならない」と「退職金規定に沿って、退職金を必ず支払わなくてはならない」です。

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