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雇用保険・労災へのさかのぼり加入について

雇用保険・労災へのさかのぼり加入について昨年9月1日より1日6時間半で週5日パートで不動産事務の勤務をしています。雇用保険・労災への加入は今までしたことのない会社であったようですが、加入の手続きを自分でやる事を条件に認めてくれたのですが、加入時期の折り合いがつかず困っています。社員は、社長と経理のおばあさん(シルバー人材からの派遣です)と私です。申請書類は経理のおばあさんが揃えてくれ、申請へは私が行きます。経理のおばあさん曰く、税理士に相談した結果9月にさかのぼっての加入はできないと言われたのですが、なぜでしょうか?さかのぼりは2年はできますと労働基準監督署へ問い合わせて確認したのですが、帳簿上何か不都合があるのでしょうか?会社は、4月から加入させたいようです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働保険(労災保険・雇用保険)に関して相談できるのは税理士ではありませんし、責任をもてる立場にもありませんので、税理士の回答には注意が必要です。よって、税理士は専門知識がある訳ではありません。 相談および手続き代行などを行えるのは「社会保険労務士」のみです。 雇用保険の遡及加入は2年間まで出来ます。ただし、今年4月の法改正により、本人給与から毎月保険料の控除をしていた場合は、2年以上の遡及加入でも可能になりました。(施行はまだでした) おそらく遡及加入に加えて労働保険の確定申告(年度H21.4月~H22.3月)が訂正となり追加保険料の納付が必要となるので、今年の4月からの加入にしようしているのでしょう。 ちゃんと労働保険確定申告の訂正をしてもらい、遡及加入してもらうようにしましょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 税理士に相談するくらいはいいですが、専門知識を持っているのは社労士なので、正しいことを言っているかどうかわかりませんので注意してくださいね。 さかのぼるのは、おっしゃる通り2年できます。昨年9月から週20時間以上働いていれば基本は加入になります。加入時期については、基本的には当初からになりますが、新規適用でなおかつ自主的な加入であれば年度当初(4月)からの加入でもよいことになります。9月からにすると、(質問者様がすでに退職しているとか労災事故があったとかでなければ)労災保険料は今年の4月から徴収されますが、雇用保険料は昨年の9月から徴収対象になります。保険料の確定申告をしなければならないのと、保険料を納付しなければならないからそう言っているのかもしれません。帳簿上不都合があるかどうかはその税理士に聞くしかないですが、出勤簿(もしくはタイムカード)、賃金台帳、労働者名簿があれば受け付けてくれるはずですよ。 本来は当初からの加入だけど、どうしてもというのなら4月からでもOKということみたいなので、社長に話をしてどうしても無理なら4月からで受け入れるしかないかも。社長の意向でないなら、税理士にその理由を直接聞いた方がよいでしょう。 ちなみに4月の法改正で2年以上遡及しての加入が可能になりましたが、実際に適用になるのは政令で定められてからになり、現在まだ定められていないから適用になりませんので。

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