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傷病手当とは健康保険組合が支給する以外のものもあるのですか?

傷病手当とは健康保険組合が支給する以外のものもあるのですか?求職の申し込みをしてから14日以上働けない日が云々というサイトをみましたが、これはどこが支給しているんですか? (傷病手当=健保組合が支給と今まで思っていました。私の勘違いですか?)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①健康保険の傷病手当金 ②雇用保険の傷病手当 があります。 傷病手当金は、健康保険法上の保険給付で、私傷病で労務不能となった場合に休業補償として現金給付されます。 それに対し、傷病手当は、雇用保険法上の保険給付です。すなわちHWで基本手当(失業手当)を受給中の者が、傷病により15日以上休職活動出来ない場合に、基本手当に代わって支給されるのが、傷病手当です。 基本手当の受給資格者が、疾病又は負傷により職業に就くことができない場合、 ・継続して15日未満(証明書により基本手当の受給可能) ・継続して15日以上(求職の申込み後の場合は、傷病手当を受給可能) ・引き続き30日以上(基本手当の受給期間延長または、求職の申込み後の場合傷病手当の受給) となっています。

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