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ハイヤーの配車係りをして入る者です。 業務委託として顧客の社屋内で配車を行っていますが、他社のハイヤーにも配車指示を行…

ハイヤーの配車係りをして入る者です。 業務委託として顧客の社屋内で配車を行っていますが、他社のハイヤーにも配車指示を行います。 これは法律的に抵触することはありませんか?重大事故が発生した場合の責任の所在等はどうなりますか?

補足

emuai mshriさんの回答に対する補足です。 ドライバーの点呼は営業所で行い、指示は(顧客をAとします)「A社に行って配車を受けてください」です。 自分もA社に行くよう指示があり、同じ形で別のハイヤー会社の方も(3社)来ていて各会社のハイヤーがAの駐車場に車を入庫させます。 その上でA社内の事務所で配車業務を行っています。 自分と同じ立場で来ている他社の人の中に運行管理者も数名いますが、常にいるわけではありません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    簡単に言うと、A社のB営業所のドライバーは、同じA社のC営業所では点呼は出来ないと言う事です。 つまり、所属している営業所のみ点呼ができるのです。 補足の、「A社に行って配車を受けてください」と言った場合は、その時に点呼をすれば良いのです。 しかし、A社に言って指示を受けてそこで点呼をする事は、NGです。 また、運行管理者は常時事務所にいなければ成りません。 しかし、帰庫する車輌の戻り時間を把握していて、その時間に運行管理者が事務所に居ればOKです。 --------------------------------------------------------------------------- 基本的に車輌の駐車されている処に、事務所がありその中に運行管理者が常駐すれば配車をどこで行うかは関係ありません。 しかし、配車する方と運行管理者が同一で、対面での点呼が出来なければ問題ありです。

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