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労働契約書について質問します。契約書に勤務時間が8時~17時になっていて会社の都合上で作業が1時間で終わった場合1時間分…

労働契約書について質問します。契約書に勤務時間が8時~17時になっていて会社の都合上で作業が1時間で終わった場合1時間分の賃金を払えば良いのですか?給料体系は完全時給です。面接の時に早く終わる場合あると説明したら大丈夫なのですか?契約書に但し書きで早く終わる場合あるとすれば良いのですか?見解教えて下さい。でもそれをすると就業時間を会社が好きにできるような気がするのですが?面接の時に本人がそれでOKなら書面にしなくてもと思いますが。もうひとつ、時給の場合時間計算の端数処理の規定あれば教えて下さい。よろしくお願いいたします。m(__)m

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回答(2件)

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    時短の場合もふくめ会社の都合で休業した場合には労働基準法第26条により平均賃金の6割を補償しなくてはなりません。 注意しなければならないのは その日に所定時間労働した場合の賃金の6割ではなく平均賃金の6割であるということ。 補償部分がその日の全体の6割であって時短した分の6割ではないことです。 平均賃金の算出方法は 過去3ヶ月間の賃金総額/その間の総日数(休日も含むカレンダー上の総日数) ですが時給制や日給制であれば次の金額を下回ることはありません。 過去3ヶ月間の賃金総額/その間の就業日数×6割 http://www.labortrouble110.com/page012.html 例えば1月1日~3月31日(90日間で27万円なら 27万円/90日=3,000円 ですが時給制でその間の就業日数が27日なら 27万円/27日×0.6=6,000円 原則による計算では3,000円ですが6,000円を下回ることはないのですから6,000円がその日の平均賃金になります。 この6割ですから3,600円が補償額になります。 またその日全体に対する補償額ですから実際の労働による賃金がこれを超える場合には改めて支払う必要はありません。 例えば時給1,250円だとすると 1時間働くと1,200円となり3,600円を下回りますから3,600円が支払われます。 4時間働くと4,800円で3,600円を上回りますので追加の支給は不要です。 ただし民法第536条2では 『債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。』 とあります。 これによれば債権者(会社)の都合で労務提供の機会を失った場合はその対価である賃金の支払いを受ける権利があるということになります。 ただし労基法と違って民法は労基署の管轄外ですから全額の補償を求める場合には労基署では対応できません。

  • 就業時間を決めれば、1日8時間なのに1時間で帰す場合、6割以上の休業補償をしなければなりません。 労働者がかまわないと承諾しても、労基法違反になりますので、休業補償は必要です。 雇用契約書の書面化は必ずしも義務付けられていません。 労働契約とは、労働者が使用者の指揮命令の下で労務を提供し、それに対して使用者が賃金を支払う関係を基礎とする契約であり、その設定自体に関しては、労基法15条が、賃金、労働時間等の労働条件の明示義務を課している以外には、別段労働契約書(雇用契約書)の作成は要求されておらず、口頭でも労働契約は成立します。 しかし、契約書を作成しておくことが望ましく、それは労使双方にとって、不利益よりも利益のほうが大きいといえます。 書面で明示すべき労働条件は以下です(1〜5)。 1)労働契約の期間 2)就業の場所および従事すべき業務 3)始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇など 4)賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の次期、昇給に関すること 5)退職に関すること さらに、使用者がその定めをしている場合に明示しなければならない労働条件として、 6)退職手当を受けられる労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払の時期に関すること 7)臨時に支払われる賃金、賞与、最低賃金額に関すること 8)労働者の負担となる食費、作業用品に関すること 9)安全・衛生に関すること 10)職業訓練に関すること 11)災害補償・業務外の傷病扶助に関すること 12)表彰・制裁に関すること 13)休職に関すること これらのうち、1)〜5)については書面を交付する方法によって明示しなければなりません(ただし4のうち昇給に関することは除かれます)。絶対的明示事項です。 6)〜13)は、相対的明示事項です。 就業規則があるなら、その労働者に適用する部分を明確にして就業規則を労働契約締結の際に交付することとしてもよいことになっています。 労基法24条の全額払いの原則に関しては、毎月の賃金支払計算額に100円未満の端数が生じた場合に50円以上を100円に切り上げ50円未満を切り捨てること及び1000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、「賃金支払いの便宜上の取扱いと認められるから、法24条違反とは取り扱わない」とされています。これは、本来ならたとえ1円でも翌月に繰り越して支払うことは全額払いの原則に反し許されないのが原則ですが、この程度の金額については賃金支払いの便宜上の取扱いと認めて労基法24条の全額払いの原則の違反としては取り扱わないこととしたものです。 本来は分単位で集計すべきものでありますが、常に労働者の不利となる方法でなければ、ある程度の端数処理は認めてさしつかえないものと考えられています。 1ヶ月において、1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる方法については、事務簡便を目的としたものと認められることから、労基法違反としては取り扱わないこととされています。1日単位で行なうことは認められていません。ただし、労働者に有利になるように、10分なら15分、20分なら30分、40分なら45分というように切り上げをするのなら問題がないと考えられています。 補足 7時間に対して6割補償するという表現をしていた箇所を訂正いたしました。 補償の計算のしかたはorsoさんの回答が完璧です。私から補足することはなにもありません。

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