解決済み
派遣スタッフが(契約は26業務)派遣先で「救急救命法(消防署指導)」を受講する場合、付随的業務となりますか?派遣先で安全衛生管理の方針のもと「救急救命法」という消防署の指導のもと行われる研修があります。 私は業務で社員の方に受講の案内をしていますが、派遣スタッフの方が受講される場合は(契約は26業務の5号等です)、派遣法では、この研修が付随的業務となるのか教えてください。 ①研修の参加は任意で、費用は会社持ち。 また、業務時間内に行われます。 ②消防署の方が指導してくださり、 研修終了後は「救急技能認定証」がいただける研修です。 ③受講される方は各自上司の承認を得ています。 会社の方針としては是非派遣スタッフの方にも受講していただきたいと思っていますが、派遣法で引っかかるのではないかと心配しています。 どなたか詳しい方、教えてください。 宜しくお願いいたします。
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労働安全衛生法に関しても派遣先が責任を負う部分もありますので、逆に必須である場合には受けないといけないかもしれません。 26業務を行うに当たっては確かに関係ないことですが、労働安全衛生法にかかわることであれば「付随的」ではなく、「付随」になるのではないでしょうか。
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