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理由あって2ヶ月間しか傷病休暇が認められなかったため、結局病気は良くならず退職しなくてはいけなくなりました。 退職して…

理由あって2ヶ月間しか傷病休暇が認められなかったため、結局病気は良くならず退職しなくてはいけなくなりました。 退職してからも傷病手当金給付のような制度があるのでしょうか?また、病での無職期間にも都民税など支払いはしなくてはいけないのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職後も傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。 1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。 2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。 3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。 4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。 >また、病での無職期間にも都民税など支払いはしなくてはいけないのでしょうか? 都民税などの住民税は、去年の1月~12月の収入に対して、今年6月以降課税されるものです。過去の所得に対する税金ですので、退職後失業していても支払う義務があります。支払が困難な場合は、分割で納付することとなります。さらに、今年1月から退職時まで、傷病手当金以外に収入があれば、来年の6月以降に課税される可能性があります。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 一年半までは会社をやめても傷病手当金がでます。ただし、被保険者期が一年以上あった場合だけです。

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