解決済み
雇用保険について質問します。 個人病院にパート勤務してますが、フルで週34時間働いてます。(仕事内容・勤務時間は社員と同じ、H20年10月より勤務) パートは加入出来ない?との事で、雇用保険に加入してもらえてません。 知人より、雇用保険に加入してないのはおかしいと指摘され、加入してなかった理由を言えば2年前から遡って加入出来ると聞いたのですが、勤務先はパートを加入させない違反で何か罰則やペナルティはありますか!? お給料に関しては、会計事務所が入ってるそうですが、会計事務所もこれに気付かず見逃してたのでしょうか!? それと、看護師は社員もパートも交通費が出ますが、事務員は出ません。 これはおかしいでしょうか? 教えてくださいm(__)m
本来事業主はパートであろうと労働者には、雇用保険に 『加入しなくてはならない』 のか 『加入しなくてもよい』 のかも教えてください。
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確認した訳ではないのですが、現在は週20時間働いていれば、雇用保険に入れると思いますよ、もちろん事業所の義務であり、入らせなければ、法律違反です!ただ、現実入らせて貰えないのなら、労働基準監督署に訴えるしかないと、思います、まず匿名でも労基署が動いてくれるか?どうか、確認、駄目な場合、実名で訴えた場合、それであなた様が不利益な不当労働行為を受けた場合、労基署は守ってくれるか?です、決断はあなた様、次第です!
雇用される労働者は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ同一事業主に引き続き31日以上の雇用見込みがある場合は、原則として雇用保険の被保険者となります。病院の勝手な判断でパートは加入させないようには出来ません。 よってご質問者さんは、すでに雇用保険の被保険者(加入者)ではありますが、病院側が加入手続きを怠っている状態となります。 加入者ですので、当然加入の届け出を病院側がしなくてはなりません。 会計事務所は専門外です。相談指導できるのは、社会保険労務士になります。 通勤交通費については、そのように病院側が定めているのであればその通りとなりますので、おかしくはありません。
法律上は一定条件を満たせばパートやバイトでも加入は出来ます。週34時間なら加入出来ます。 加入させると雇用者側に金銭的負担が掛かる為、個人経営の場合正社員しか加入させなかったり正社員でさえ加入させないかったり様々です。絶対に加入しなければならない「義務」ではなく「努力義務」だったと思います。 交通費は出さなくても問題ありません。実際、出ない、上限額設定あり、何km以下支給無し、一番割引率の高い6ヶ月定期代で支給、車通勤の場合距離に応じてガソリン代支給などはよくあります。
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