解決済み
労働契約書についてです。 契約を破るとどうなりますか? 入社してから三年たっていいます。入社の際に労働契約書にサインとハンコを押しました。 その内容の中に『やむをえず退職する場合には、三ヶ月以上前に申し出ること。』とありました。 ですが、次の就職が突然決まり、急募だったので、一ヶ月待つから必ず一ヶ月後に来てくれ、と言われました、今の会社を一ヶ月で辞めたいのですが、契約書を書いているため、辞められるか大変不安です… 誰か詳しい方、教えて頂けませんか?
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契約書は、有効です。 契約書で約束した退職申し出予告期間の文面ももちろん有効です。 民法627条1項では、使用者に辞職意思表示をして2週間経過すれば労働契約は解約されると規定されています(労基法ではありません)。 民法が優先されるといわざるを得ませんが、契約書の予告期間を守らなければ、契約違反であり、服務規律違反でもあり、退職金減額などの処分があるかもしれず、なおかつ訴えられるかもしれないというリスクもあります。契約書が優先されるのか否かは、個別に裁判で争われることになるかもしれないということです。 会社が承諾すれば、1ヶ月でも退職可能です。法的には労働契約の合意解約が成立するといいます。 会社にひたすら頭を下げ、理解してもらうのが一番だと思います。
労働契約書にそう記載されているのであれば仕方がないですね。 会社から契約違反で解雇してもらい、退職金なしで辞めるか 民法の2週間前に・・・・というやつで強引に押し切るか? 先方に3ヶ月ごまで待ってもらうか? 難しいところですね~でも、あなたの人生なのですから 何とか新しい会社に勤めてもらいたいです。
円満に退職しようとすれば大丈夫です。業務の引継ぎなどをしっかりやって退職するまでに会社に迷惑をかけないようにすれば労働契約云々は、言って来ない場合もあります。 まずは、大至急上司に相談して現状を報告すべきです。それから話が始まると思いますので。労働契約書に違反するから損害賠償とかと言うのは、よほど会社と仲が悪い状態である場合や退職に際し、迷惑をかけないかぎりは大丈夫です。 頑張って下さい
労働基準法では2週間前に申し出た場合、辞める事ができる旨、記載されています。 通常、1ヶ月~2ヶ月前に申し出るのが普通だと思います。 しかし、法では2週間という決まりもあります。しかし、今回は、契約では3ヶ月前に申し出の事と 記載されているとの事なので、誠心誠意、話をして心からお詫びして認めてもらうほうがいいと思います。 どうしても揉めるなら、訴えれば辞められますが、転職先に迷惑がかかるかもしれません。 (離職票や厚生年金等で) なるべく揉めない様、低姿勢でいくのが望ましいと思います。
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