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7月25日付けで解雇予告通知書をもらいました。解雇の理由が納得いきません。労働基準局に相談をしに行こうと思いますが、なか…

7月25日付けで解雇予告通知書をもらいました。解雇の理由が納得いきません。労働基準局に相談をしに行こうと思いますが、なかなか休みが取れません。退職の日まで、出勤はしなければいけないのでしょうか?

補足

解雇予告通知書に記されている日時が、平成22年6月25日で、言い渡されたのが本日6月26日です。書面に平成22年7月25日までに、退職届を提出と明記されています。労働局・職探しもしないといけません。有給休暇制度が無い職場ですが、 7月25日まで休むことは可能でしょうか・・。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    解雇通知もらったら その翌日から30日分の平均賃金が 働かなくても貰えるんですよ。 言い渡されたのは6月26日という事ですよね? 会社は解雇予告手当を払うのがイヤで あなたの退職日を30日後に設定したのでしょう。 悪辣なやり方です。 月曜日は電話で病欠届して 労基署もしくは労働局に行って相談しましょう。 解雇理由が合法でないのであれば あなたはそれを理由に会社に居座る事もできます。 解雇予告通知とあなたの給料明細最低半年分と 会社から言われた事を時系列に整理して メモを作成してください。 そしてあなたが会社に残りたいのか それともご自分に有利な方法であれば辞めたいのか決めて ご相談ください。 労基署より労働局の方が話が早いし親切ですよ。 電話相談であれば、9時~16時半くらいまでにかける事。 不当解雇やイジメの可能性があるなら 労働紛争調整委員会を利用するテもあります。 それも労働局の人によく相談してください。 申請にあたり、捺印が必要ですから 印鑑もお持ちになった方がよろしいでしょう。 又、お困りでしたらご相談ください。 イヤな事だけに気合が要る相談ですが くじけずに頑張ってくださいね。 ☆補足拝読 そもそも辞めさせる日の30日前までに通告すれば それで簡単に雇用者を解雇できると思っている会社に問題があります。 先の回答では、会社に居残りしたいかもしれないと判断し 月曜日は病欠休みする様に書きました。 有給休暇制度がない職場なんて会社側のウソですから 月曜日は何と言われようと病欠だと言い 有給休暇扱いしろと言って休んでください。 会社の雇用契約書もしくは就業規程に 有給休暇を認めないなんて事がひと言でも書いてあったら 労基法違反の動かぬ証拠です。 (まぁ、そこまでマヌケな会社もないでしょうが) 口頭でその様に説明されたとしても それは大嘘です。 その件に関しても労働局でご相談ください。 有給休暇を与えないで労働させていたのは 労基法違反ですので労働局に届出・相談して 会社に注意勧告させるべきです。 又、賃金の搾取と同様ですので 相談者様はこれについても請求する事ができます。 それから7月25日までに退職届を提出というのも 実に悪辣なやり方です。 絶対に提出してはいけません。 提出するとあなたが「自己都合」で退職した事になります。 解雇を言い渡しておいて解雇予告手当も払わず かつ自己都合退職処理する典型的な手口です。 もらった書類は重要な証拠になりますので そのまま労働局にお持ちください。 相談者様がその会社に何年お勤めか分りませんが 有給休暇は1年の上限20日です。 過去2年分しか遡れませんので 40日が限度です。 とにかくここで質問している暇があったら 会社とのやり取りを全て時系列でまとめて 月曜日に過去半年分の給料明細 労働契約書か就業規程書 そして今回の解雇予告書一切を持って 労働局にお出かけください。 会社が何と言おうと有給休暇は労働者の権利ですので これもしっかり相談なさる様に。 その上で今後の事を決められるべきだと存じます。 労基法違反の甚だしい会社の様ですので 社会保険(健康保険・厚生年金保険など)や労働保険(雇用保険)が きちんとしているかどうか心配です。 労働保険はハローワークに 社会保険は年金事務所にご相談ください。 労働局で相談しても教えてもらえます。

    なるほど:4

  • >書面に平成22年7月25日までに、退職届を提出と明記されています。労働局・職探しもしないといけません 職探しをするというのは解雇を受け入れるということですよ。 職探しをするのか裁判で地位確認請求をするのかです。 労働基準局というのは、労働基準監督署のことですかね。 監督署は労基法を所掌している行政であり、解雇の手続さえしていれば違法ではありません。 厳密に言うと26日が予告日であれば、1日足りないことになりますね。 監督署は裁判所ではないので、解雇の当不当を判断する権限は全くありません。 そんなことを言うと、会社の弁護士や社労士から相当な苦情がきます。

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  • 質問の回答でなくてすみませんが、気になったので。 会社都合の解雇であれば、退職届はこちらは提出しないはずです。提出してしまっては自己都合扱いです。 もし仕事が決まらなかった際など失業保険の要件を満たしていれば、失業手当が貰えます。その手当てが貰える期間や貰えるまでの待機期間にも大きく影響してきますので、確認された方がいいと思います(失業保険に関しては、ハローワークに。ホムペでも確認できます)。 解雇日は7月25日付けで解雇という事なので、25日までは勤務義務があると思います。有給がないのであれば、休む事は可能だけど休んだ日の賃金は支払われない。まずは、専門の方に相談の為に1日休みを取り今後の対応を検討した方がいいと思います。

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  • 退職日までは雇用契約が継続しますのでその間は有給休暇取得など正当な理由がなければ出勤する義務はあります。 解雇予告手当というのは解雇予告をしない、あるいは予告の日から解雇の日までの日数が30日に満たない場合に支払われるものです。 この場合は解雇の日以降(解雇“予告”の日以降ではありません)は雇用契約が解除されているのですから出勤の義務もありません。 解雇予告は30日前までに行うのが原則で、一定の平均賃金を支払えばその日数を『短縮することができる』というものですので30日前までの解雇予告は別に悪辣というわけではありません。 今回は雇用契約が7月25日まで継続するわけですからその間は雇用契約に基づき出勤の義務があることになります。 解雇理由の当不当は労働基準法ではなく労働契約の問題ですので労働基準監督署では判断できません。 (解雇制限にかかるようなものは別ですが) 労働局の総合労働相談コーナーであれば相談できますがただやはり土日は休みです。 あとは法テラスを利用してみるか。 http://www.houterasu.or.jp/service/roudou/kaiko/ ただ、話し合いで解決しなけでば最終的な当不当の判断は裁判によることになります。 【捕捉について】 有給休暇がない職場はありません。 労基法で定められた制度ですから入社から6ヶ月経過すれば自動的に権利が発生します。 以後、そこから1年経過するごと(入社から6ヶ月、1年6ヶ月、2年6ヶ月・・・)に新たに権利が発生します。 労働者が“取得日を指定して”取得申請すれば、取得日を変更させることは可能ですが取得そのものを拒否することはできません。 ただし付与日までの1年間(最初は入社から6ヶ月)の出勤率が8割未満だとその年の付与はしなくてもかまいません。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/ 退社されるということであれば取得日を指定して強引に申請し取得してしまうという方法もあると思います。 申請した証拠はとっておいてください。 もし握りつぶされるようであれば申請を内容証明で送付してもよいと思います。 ただまだ6ヶ月経過して以内だと有給休暇も発生していません。 会社に言って同意をとれるのであれば別ですが、そうでなければ減額を覚悟(日給月給制などの場合)で欠勤してしまうかということになります。 ただ欠勤は厳密には契約不履行ですのでそれに対して会社がどういう対応をするかは何とも言えません。 申し訳ありませんが欠勤するのであればご自身の責任でとしか言いようがないです。

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