解決済み
私の彼氏の仕事のことです。 彼氏は今年4月に社員となりました。 その仕事は飲食店で、社員は彼氏を含め二人です。 アルバイトさんは一人です。 この店の休みは、毎週月曜日のお昼の2時くらいからだけです。 毎日、朝11時半から夜11時過ぎまで働いています、自宅に帰るのは夜12時前です。 初めは週休2日と聞いていたようですが、初めの4月から月曜日以外は毎日上記なかんじです。 その週休2日というものも、一人いるアルバイトさんに土日のどちらかを夕方から入ってもらうつもりでの週休2日だったそうです。 そのアルバイトさんは2週間に1回、つまり月2回しか入ってません。 もちろん、そのアルバイトさんが来たら彼氏はやっと帰れます。 もう一人の社員さんは彼氏と同じ時間を働いています。 そんな仕事を続けて、体を壊しました。 精神的にもかなり負担がかかっている様子です。 給料は手取りで16万程度です。 これは、労働基準法に違反しているのか、 誰かお願いします。
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労働基準では36協定というものがあります。 月に36時間以上の残業はしてはいけないという決まりです。しかし、仕事の内容によっては繁忙期もありますので、その繁忙期に限り例外処置があります。週に働く時間は8時間×5の40時間となっています。週に一度は休ませなければなりません。 例えば8時間×22日は176時間ですね。これが基本の労働時間になります。31日の月は176時間。30日の月は168時間。28日の月は160時間の勤務となります。これはあくまで基準ですが。 この時間を超え働いた分は残業手当を払わなければなりません。 基本給が16万であれば、160000÷22=7272円 7272円が日当になり、これを時給にすると7272÷8=909円 909円に残業手当として1.25を掛けます。となると1136円の手当を支払う必要があります。また他に、22時~5時までは深夜手当として残業に関係なく1.25倍を掛けなければなりません。 仮に毎月200時間働いているのであれば、200-176=24 24時間分は1.25倍した給与を支払う義務があります。 16万円の他に残業代含めた額として27264円を足して18万7264円を給与として支払わなければなりません。 上記はあくまで例ですから、あとは質問者さんで計算してください。 お勤めしている会社は、働違反です。ただこのご時世ですからね・・・・。 払えれば払うって言われかねませんが・・・・・。 訴えてもいいとは思いすよ。監督署には。 働いた分はきちんとしなきゃね。 バイトを一人増やしてもらうとか。
労働基準では36協定というものがあります。 月に36時間以上の残業はしてはいけないという決まりです。しかし、仕事の内容によっては繁忙期もありますので、その繁忙期に限り例外処置があります。週に働く時間は8時間×5の40時間となっています。週に一度は休ませなければなりません。 例えば8時間×22日は176時間ですね。これが基本の労働時間になります。31日の月は176時間。30日の月は168時間。28日の月は160時間の勤務となります。これはあくまで基準ですが。 この時間を超え働いた分は残業手当を払わなければなりません。 基本給が16万であれば、160000÷22=7272円 7272円が日当になり、これを時給にすると7272÷8=909円 909円に残業手当として1.25を掛けます。となると1136円の手当を支払う必要があります。また他に、22時~5時までは深夜手当として残業に関係なく1.25倍を掛けなければなりません。 仮に毎月200時間働いているのであれば、200-176=24 24時間分は1.25倍した給与を支払う義務があります。 16万円の他に残業代含めた額として27264円を足して18万7264円を給与として支払わなければなりません。 上記はあくまで例ですから、あとは質問者さんで計算してください。 お勤めしている会社は、働違反です。ただこのご時世ですからね・・・・。 払えれば払うって言われかねませんが・・・・・。 訴えてもいいとは思いすよ。監督署には。 働いた分はきちんとしなきゃね。 バイトを一人増やしてもらうとか。
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