解決済み
失業給付の給付制限期間(3か月)にバイトをしてやめた場合どうなりますか?2010年3月31日付で自己都合により退職しました。 その後、ハローワークで手続きを行い、再就職活動をしています。 しかし、貯金も少なく、仕事も見つからないので不安になり、 給付制限期間中の5月中ごろからアルバイトを始めました。 そのアルバイトは 「1日5時間半勤務」「雇用保険・社会保険等なし」 というものでした…。 しかし、バイト先の雰囲気になじめず、15日間(うち12日出勤)で アルバイトを辞めてしまいました。 アルバイトを辞めてからネットで情報を集めたら、給付制限期間中は アルバイトをしてもよいが、「1日4時間以内」「週20時間以内」という 基準があり、それを超えると就職とみなされ、失業給付を受給できない 可能性があることを知りました。 今回の私のケースの場合、再就職とみなされ、半月で自己都合により 退職ということになり、失業給付の資格は喪失するのでしょうか? それとも、「失業認定申告書」の就労した日に丸をつけ、次回の認定日に ハローワークに行けばよいのでしょうか? ご存知の方がおられましたら、アドバイスをお願いいたします。
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