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育児休業者職場復帰金について。 2009年8月に出産して、現在は育児休業中です。 本来ならば、今年の8月に仕事復…

育児休業者職場復帰金について。 2009年8月に出産して、現在は育児休業中です。 本来ならば、今年の8月に仕事復帰するはずですが保育園に入れそうにないため育休期間の延長申請予定です。しかし、おそらく2月だとやっぱり保育園に入れないだろうということで、4月の一斉入所が本命です。 そのため現実的には仕事復帰は2011年4月になりそうです。 6ヶ月の延長となるため、2011年2月に復帰になりますが、おそらく2月の時点でも年度途中ということでほぼ、保育園には入る事ができないそうです。 そのため、会社側には4月まで延長してもらい、保育園には4月の新年度の一斉入所で入れればと思っています。 ・会社側に育休を4月まで延長してもらった場合、育児休業給付金は2月までしかもらえないと思いますが、引き続き育休期間ということで3月分の健康保険などの免除は続けられるのでしょうか。 ・育児休業者職場復帰金は職場復帰をして6ヶ月間雇用が続いた場合に育児休業していた期間の2割が支給されるとの事ですが、基本の10ヶ月に6ヶ月延長した場合は16か月分が支給されるのでしょうか。 ・復帰後は、実際に仕事をしていなくても雇用が続いていれば育児休業者職場復帰金は支給されるとのことですが、その場合は普段なら給与から控除される健康保険、雇用保険などはどうなるのでしょうか。給与が0の場合は、マイナスになってこちらから会社に支払わなければいけないということでしょうか。 ・育児休業者職場復帰金は雇用主も支給されると聞きましたが、額はどのくらいになるのでしょうか。 おわかりになる範囲でいいので教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    〉3月分の健康保険などの免除は続けられるのでしょうか。 会社が、育休法の規定による「(3歳以下の子どもがいる労働者に対する)育休に準ずる措置」とするかどうかによります。 ※育休法上の「育児休業」と、保険料免除の対象になる「育児休業等」とは、範囲が違うことにご注意を。 〉基本の10ヶ月に6ヶ月延長した場合は16か月分が支給されるのでしょうか。 育休法に基づく「1歳6ヶ月までの育休」に該当するのなら、そのように扱われます。 ※「基本給付金」が支給された期間が対象です。 〉健康保険、雇用保険などはどうなるのでしょうか。 給与が0なら雇用保険料はかかりませんよ? (免除されない)健康保険料・厚生年金保険料や住民税の扱いは、産休と同じです。規定がなければ会社と話し合ってください。 あなたが会社に支払うか、復帰後の給与から引かれるのか……。 〉育児休業者職場復帰金は雇用主も支給されると聞きましたが どこで?

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