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労働基準法に違反した社長は労働基準監督署からどのような処分を受けますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    通常、行政処分は受けません。 受けるのは、是正勧告等の行政指導であり、会社の任意の協力です。 一度是正勧告を取り消せという訴訟を起こした会社がありましたが、行政指導を受けたからといって、会社には何ら不利益はないので、訴えの利益がないという判決になりました。 被勧告者が是正勧告に従わなかったとしても、そのこと自体を理由に何ら不利益処分を化されたり、義務を負わされたりすることはないということで、行政事件訴訟法3条2項に定める「行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為」に該当しないとされています。(東京地裁亀戸労基署労働基準監督官事件) 何回言っても聞かない場合や、弁護士から告訴状が出されると司法処分ということは有り得ます。 ただし、弁護士は、検察庁で不起訴になるのはわかっているので、出す人は少ないと思います。 労基法関係でも起訴されるケースもありますが、起訴されても簡易裁判所でも略式命令までですね。

  • 改善しなさいという指導を受けます。 また、悪質かつ重大な違反であれば逮捕されます。実際に逮捕された人を知っています。 労働基準法ではありませんが、労働安全衛生法違反で書類送検されたケースも知っています。

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  • 申告が有れば、事実関係を調査した上で、法令違反が認められる場合には、使用者を指導し、その違反の改善を求めます。(改善勧告) さらに重大悪質な法違反を犯す使用者については、司法事件として検察庁への送検処分を行う。 労基の監督官は刑事訴訟法上の捜査、逮捕の権限を持ちます。

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